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不動産の相続登記が義務化!その背景や改正内容を解説

不動産お役立ちコラム

不動産の相続登記が義務化!その背景や改正内容を解説

この記事のハイライト
●相続登記が義務化される背景には所有者不明問題やメガ共有問題がある
●相続登記の義務化に伴い期限までに登記しなかった場合は10万円以下の過料が科される
●相続したくない土地は所有権を放置して国に返還できる相続土地国庫帰属制度を利用できる

以前から問題視されていた、不動産の放置や所有者不明などの社会問題を解決するために、2024年4月1日から「相続登記」が義務化されることになりました。
相続登記の義務化の対象は、将来相続する不動産のみに限らず、過去に相続した未登記の不動産も対象となるため注意が必要です。
そこで、不動産の相続登記が義務化されることになった背景や、義務化される項目や罰則内容と相続したくないときの対応について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

不動産の相続登記が義務化!その背景とは?

不動産の相続登記が義務化!その背景とは?

不動産を相続する際には、亡くなった方から相続人へ所有者の名義を変更する「相続登記」をおこなわなければなりません。
以前は、相続登記は任意となっていましたが、2024年4月1日から義務化されることになりました。
義務化されるには、どのような背景があったのでしょうか。
ここでは、相続登記が義務化されることになった背景を解説します。

背景①所有者不明問題

相続登記が義務化された背景には、所有者不明問題があげられます。
不動産を相続しても相続登記をおこなわないままでいると、登記簿上の所有者は亡くなった方のままの状態になります。
その状態が長期間放置されると、相続人が行方不明や音信不通になるなどのリスクが生じるのです。
所有者が不明のままだと、不動産を活用したくてもすることができません。
また、自治体や国が公共用地として使用したくても買収できないといった事態も発生します。
このようなリスクや事態を招く所有者不明の原因として考えられるのが、相続登記の未了が考えられます。
そこで、所有者不明問題を予防するために相続登記が義務化されることになったのです。

背景②メガ共有問題

相続登記が義務化された背景として、メガ共有問題も挙げられます。
近年、もっとも増加しているのが「放置された不動産」で、これは多くの社会問題を引き起こしています。
土地や建物を相続したものの、とくに活用予定もなくそのまま放置するようなケースが多いためです。
放置されたままの状態にしておくと、新たな相続が発生し、そこで相続人と共有名義としてしまうと、相続人がどんどん増えてしまいメガ共有地となってしまいます。
このような状態になってしまう原因の1つが、相続登記の未了です。
そこで、不動産登記制度を見直し、メガ共有地問題を解決するための対策としても相続登記は義務化されることとなりました。

不動産の相続登記が義務化!改正内容と科される罰則

不動産の相続登記が義務化!改正内容と科される罰則

前述したように、2024年4月1日から相続登記の申請義務化が開始されました。
これまでは申請するかどうかは任意とされていましたが、今後は義務化となり罰則も科される可能性があるため注意が必要です。
ここでは、改正内容や罰則の内容について解説します。

改正内容1:相続人申告登記の創設

連絡先が不明な相続人がいる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記がしたくてもできないといったケースが見られます。
このような状態を解消するために、新たに改正されたのが「相続人申告登記」の創設です。
相続人申告登記とは、相続が開始したことと自分が相続人であることを法務局に申し出れば、そこで相続登記の義務を果たしたとみなされる制度です。
登記官は、相続登記の申出があった旨と申出人の住所・氏名を登記簿に付記します。
ただし、この制度はあくまでも一時的に義務を履行したものに過ぎません。
つまり、相続人申告登記は、いわゆる正式な相続登記ではなく、相続が開始したこと及び自らが登記名義人であることの報告的な登記という位置づけになります。
そのため、申出のあとに遺産分割協議により不動産を取得した際は、3年以内の所有権移転登記の申請をおこなう必要があります。

改正内容2:過去の相続にも相続登記が義務化

相続登記の義務化は、2024年4月1日に施行されましたが、それ以前の相続の場合にも適用されることになりました。
「施行日」もしくは「相続開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から、3年以内に手続きする必要があります。
なお、過去の相続登記について申請手続きをおこなわなかった場合も、過料の対象となるため注意しましょう。

改正内容3:氏名や住所の変更登記の義務化

今回の改正により、今まで登記申請の義務が必要なかった「所有権登記名義人の氏名や住所変更の登記」が2026年4月1日から義務化されます。
これは、所有者不明問題に対処するために制定された義務です。
所有者の氏名および住所などに変更があった場合は、その変更から2日以内に変更登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく登記をおこなわなかった場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

罰則の内容

相続登記の申請期限は、「相続開始を知り、かつ相続による不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」です。
この期間までに相続登記をしなかった場合は、申請すべき旨を法務局から催促されます。
その催告によっても登記しなかった場合は、10万円以下の過料が科されるため注意しましょう。
なお、過去に相続した不動産についても、正当な理由なく申請しなければ同様に10万円以下の過料が生じます。

不動産の相続登記が義務化!相続したくない土地の対処法

不動産の相続登記が義務化!相続したくない土地の対処法

所有者不明問題を解決するために相続登記は義務化されました。
しかし、相続人のなかには活用予定や税金の負担を考えると、相続したくないと考える場合もあるでしょう。
そのような場合に、義務化だけでなく相続によって取得した土地を国に返還できる制度(相続土地国庫帰属制度)が新設されました。

相続した土地を国庫に帰属するための手続き

相続したくない土地を返還するためには、国の承認が必要になります。
申請がおこなえるのは、相続や遺贈により土地を取得した方のみですが、共同で所有している場合は共有者全員で申請しなければなりません。
手続きには手数料がかかり、申請者が負担する必要があります。
また、10年分の土地管理費相当分の負担金を納めなければなりません。
なお、負担金を納めたあとに所有権が国へ移転します。

国庫に帰属させることができないケース

相続した土地をすべて国庫に帰属できるわけではありません。
土地に建物が建っている場合や、境界が明らかでない土地、土壌汚染、埋没物があるような土地は承認が受けられない可能性があるため注意が必要です。
また、国庫に帰属させる制度を利用するには、事前に相続登記を済ませておく必要があります。

まとめ

近年の所有者不明問題やメガ共有地問題などを打開するための対策として、相続登記は2024年4月1日から義務化されることになりました。
また、過去の未登記の不動産も対象となっており、期限内に登記をしなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
活用予定がなく相続したくない土地がある場合は、所有権を放棄し国に返還する制度を利用するのも1つの方法といえるでしょう。
明石市を中心に神戸市・加古川市の不動産買取ならLANSEEDがサポートいたします。
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