相続した不動産を空き家のまま所有するデメリットと解決策について解説

不動産お役立ちコラム

相続した不動産を空き家のまま所有するデメリットと解決策について解説

この記事のハイライト
●空き家の所有者には管理義務がある
●空き家を放置すると多くのデメリットが生じるため空き家にしないような対策を考える
●不要な空き家は売却して現金化するのがおすすめ

近年の日本では、放置された空き家が増え続けており、地域に悪影響を及ぼしたり、都市開発が進まなかったりなど、深刻な社会問題になっています。
空き家が放置される原因として、相続の発生が挙げられますが、親から引き継いだ不動産を放置すると多くのデメリットが生じるため、早めに対策を講じることが大切です。
そこで今回は、相続した不動産が空き家になった場合の管理方法や、放置するデメリット、空き家にしないための解決策について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で空き家の相続を控えている方は、ぜひご参考になさってください。

相続した不動産が空き家になった場合の管理方法

相続した不動産が空き家になった場合の管理方法

冒頭でもお伝えしたように、空き家の増加は近年の日本において社会問題となっており、国は空き家の増加を食い止めるためのさまざまな施策をおこなっています。
その一つとして、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律を施行し、空き家の所有者に対する管理義務を定めました。
つまり、空き家の所有者は、空き家を放置してはいけない、また適切な管理をおこなわなければならないのです。
とはいえ、空き家の管理といっても、具体的になにをすれば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで、空き家の基本的な管理方法について解説します。

空き家の基本的な管理方法

親が所有していた不動産を相続したけれど、すぐに使用する予定がなく、空き家になってしまった場合は、最低限、以下の3つを定期的におこないましょう。

  • 換気
  • 通水
  • 掃除

それぞれの管理方法について、順番に解説します。
換気
空き家は、窓やドアを長期間締め切った状態であるため、家のなかに湿気がこもります。
湿気がこもると、カビやシロアリが発生し、建物の躯体にダメージを与える恐れがあります。
家のなかにこもった湿気を外へ逃がすために、定期的な換気が必要です。
下駄箱やクローゼットなどの扉も開け、家全体の空気を入れ替えましょう。
通水
通水とは、水道管に水を流すことです。
水を流さない期間が続くと、錆ができ、水道管を破裂させる可能性があります。
また、排水口は、「封水」が溜まる仕組みになっており、排水口を水でふさぐことで、下水管からの悪臭や虫などの侵入を防いでいます。
通水は、台所や浴室、洗面所など、室内のすべての蛇口でおこなってください。
水が出るのを確認したら、1分間ほど水を出したままにしておきます。
そうすることで、水道管の錆を洗い流し、封水も溜まります。
掃除
室内に溜まったホコリも、外に掃き出しましょう。
室内だけでなく、庭の草むしりや、家のまわりの落ち葉やごみなども、忘れずに処分してください。

管理を委託することも可能

空き家の管理は、1か月に1回程度おこなうことをおすすめしますが、遠方に住んでいる場合、定期的に管理に訪れるのは難しいでしょう。
そのような場合は、費用はかかりますが、「空き家管理サービス」に管理を委託するのもおすすめです。

相続した不動産を空き家にしておくデメリット

相続した不動産を空き家にしておくデメリット

相続後、不動産を空き家として放置すると、地域に悪影響を及ぼす恐れがあることを冒頭でお伝えしましたが、実際どのような状況になるのでしょうか。
そこで次に、相続後に空き家を放置すると生じるデメリットについて解説します。

デメリット1:倒壊や火災のリスクがある

人が住まなくなった空き家は、急激に老朽化が進みます。
定期的に適切な管理をおこなっていれば、劣化や損傷している箇所を見つけて早急に対処できるでしょう。
しかし、放置された空き家は、劣化が進むため、地震や台風などで倒壊しやすく危険です。
また、空き家は放火犯などの犯罪者に狙われやすい可能性があります。
放火による火災を防ぐため、管理会社の看板を設置したり、燃えやすいものを家のまわりに置かないことが大切です。

デメリット2:税金や維持費がかかる

空き家でも、その所有者には、毎年固定資産税が課されます。
将来住む予定がない空き家の固定資産税を、支払い続けることになります。
また、遠方に住んでいる場合は、交通費も必要であるため、空き家の管理が大きな負担になるでしょう。

デメリット3:所有者責任を問われる恐れがある

空き家が原因で、隣家に損傷を与えたり、通行人にけがをさせたりした場合、そこに住んでいなくても、所有者責任を問われます。
たとえば、台風で空き家の瓦が飛んで隣家の窓ガラスが割れた、外壁が崩れて通行人がケガをした、といった状況が起こらないとは限りません。

デメリット4:特定空家に指定される可能性がある

特定空家とは、放置すると、治安上・衛生上危険であると行政が判断した空き家のことです。
特定空家に指定されると、本来、一般的な住宅用地に適用される税制の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税が跳ね上がります。
また、空き家の状態の改善について、行政からの助言や指導に応じない場合は、行政代執行により解体される場合があります。
その解体費用は、すべて所有者負担です。
このように、空き家は固定資産税が課されるうえに、管理する手間と費用がかかるため、所有しているメリットはほぼありません。
倒壊や火災、特定空家に指定されるなどのリスクを抱え続けるより、早めに対策を講じるのが得策です。

相続した不動産を空き家にしないための解決策

相続した不動産を空き家にしないための解決策

空き家は多くのデメリットが生じるため、相続した不動産を利用しないのであれば、空き家にしないことを考えると良いでしょう。
そこで最後に、空き家にしないためにはどうすれば良いのか、解決策を3つご紹介します。

解決策1:解体する

築年数が古く、リフォームやリノベーションをしても住む方がいない、賃貸物件としても需要がない、といった空き家は、解体することを検討するのも解決策の1つです。
ただし、解体する場合は、当然のことながら、解体費用がかかります。
さらに、解体して更地にすると、住宅用地の軽減措置の対象外となり、固定資産税が跳ね上がります。
解体すれば倒壊のリスクはなくなりますが、更地としての需要がなければ、高い税金を払い続けることになるため、慎重に検討することが大切です。

解決策2:無償で譲渡する

空き家をそのままの状態で譲渡することも可能です。
たとえば、隣地の所有者や、近くに住んでいる親族などに相談してみても良いかもしれません。
ただし、無償譲渡は「贈与」であるため、受け取った側に贈与税が課されます。

解決策3:売却する

空き家を処分する方法としては、売却して現金化するのがおすすめです。
最近は、自分でリフォームやリノベーションをすることを前提に、築年数が古い家を購入する方も増えているため、そのままの状態で買主が見つかる可能性があります。
なお、相続や遺贈によって取得した不動産を売却する場合、相続の開始があった日から3年を経過する年の12月31日までに売却すれば、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けられます。
売却後に課される税金の優遇措置もあるため、相続した不動産は、早めに売却を検討してはいかがでしょうか。

まとめ

相続で取得した不動産を空き家として所有する場合、換気・通水・清掃といった管理を、定期的におこなわなければなりません。
空き家を放置すると、倒壊や火災のリスクが生じ、固定資産税の負担も続きます。
空き家にしない解決策としては、解体や無償譲渡より少しでも価値があるうちに売却して現金化するのがおすすめです。
明石市を中心に神戸市・加古川市の不動産買取ならLANSEEDがサポートいたします。
売却や不動産相続、空き家など幅広い分野でお客様への提案が可能です。
気になる方はぜひ一度お問い合わせください。


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