不動産を買取で売却する際の流れを3つのステップにわけて解説
- この記事のハイライト
- ●買取で不動産を売却する際はまず査定を依頼して不動産がいくらで売却できるか把握する
- ●売買契約締結前には契約内容をしっかり理解することが大切
- ●売買契約締結後は場合によって確定申告が必要
不動産を売却する際には、「仲介」と「買取」の2種類がありますが、早く現金を得たい方や、売却しにくい不動産の場合は、「買取」がおすすめです。
買取は、売却活動をおこなう必要がないため、仲介より手続きはシンプルですが、事前に流れを把握しておくことで、よりスムーズに売却できます。
そこで今回は、不動産を買取で売却する際の流れを、「事前準備」「売買契約締結前」「売買契約締結後」の3つのステップにわけて解説します。
明石市や神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市といった兵庫県全般で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産を買取で売却する流れ1:事前準備
まずは、不動産を買取で売却するための事前準備について解説します。
事前準備では、物件の情報を集め、相場を確認したうえで、不動産がいくらぐらいで売却できるのかを把握することが大切です。
事前準備として、以下のような流れで進めます。
必要書類を準備する
不動産の価格には、物件の広さや間取り、築年数、立地条件など、さまざまな要素が反映されます。
したがって、どれくらいの価格で売却できるのかを把握するためには、物件の情報がわかる書類が必要です。
たとえば、登記簿謄本(登記事項証明書)や建物に関する図面、購入時の売買契約書などです。
また、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書などがあれば準備しておくことをおすすめします。
市場相場を調べる
不動産会社が提示する買取価格が適正かどうかを見極めるために、ご自身で市場相場を調べておくことが大切です。
買取価格は、仲介による売却の7割~8割程度になるのが一般的です。
近隣で売り出されている類似物件などの価格を調べ、価格の参考にすると良いでしょう。
査定を依頼する
ある程度相場観が掴めたら、不動産会社に査定を依頼します。
査定には、「簡易査定」と「訪問査定」の2種類があります。
簡易査定とは、不動産の基本データをもとに価格を算出する査定方法で、インターネットで必要事項を入力するだけで査定価格を知ることが可能です。
ただし、周辺環境や物件の状態などは反映されないため、実際の査定価格とズレが生じることも少なくありません。
訪問査定とは、不動産会社の担当者が現地に訪れ、物件の状態だけでなく、日当たりや風通し、周辺環境なども確認したうえで価格を算出する方法です。
不動産を売却するときの査定依頼は、状況に合わせて選択できます。
大まかな価格が知りたいときは簡易査定、売却することが決まっていて、現実的な価格が知りたい方は、訪問査定がおすすめです。
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不動産を買取で売却する際の流れを3つのステップにわけて解説
不動産を買取で売却する流れ2:売買契約締結前
次のステップとして、売買契約を締結する前までにおこなうことについて解説します。
売買契約締結前は、双方が納得したうえで契約を締結できるよう、不動産会社と条件についてしっかり話し合うことが大切です。
売買契約締結前は、以下のような流れで進めていきましょう。
不動産を引渡す際の条件を決定する
不動産会社が提示する査定価格に納得したうえで、売却価格や引渡しの際の条件を決定します。
たとえば、入金日や必要書類、引渡しのスケジュールなど、あとで双方の認識が異なると、トラブルになりかねません。
少しでも気になることや、希望する条件があれば、売買契約締結前に解決しておくことが大切です。
売買契約を締結する
買取の条件に問題がなければ、不動産会社を買主とした売買契約を締結します。
不動産会社と売主が同席し、両社が契約書に署名・捺印をすれば、売買契約の締結完了です。
もし売買契約締結後に内容を変更したいことが生じた場合、売主がお金を支払わなければならなくなる可能性があります。
したがって、売買契約書に署名・捺印をする前に、契約内容の最終確認をしてください。
また、このときに手付金を受け取ることも覚えておきましょう。
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不動産を買取で売却する流れ3:売買契約締結後
売買契約を締結したら、いよいよ不動産の引渡しです。
そこで最後に、不動産の買取で売買契約締結後の流れと、売主がおこなう手続きについて解説します。
売買契約締結後は、以下のような流れで進めていきましょう。
入金確認・引渡し
売買契約締結後、約1週間~1か月ほどで売却代金が振り込まれます。
それと同時に物件を引渡さなければなりません。
引渡し後は、不動産の所有権を買主に変更する「所有権移転登記」をおこないます。
引渡し時には、設備の保証書や取扱説明書などもそろえて買主に渡し、部屋のなかには何も残らないように注意してください。
確定申告をおこなう
不動産を売却して譲渡所得(利益)を得た場合には、その金額に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。
この3つの税金を総じて「譲渡所得税」といいます。
不動産の譲渡所得は、サラリーマンの方の給与などとは別に計算する「分離課税」です。
給与所得は会社が源泉徴収をおこないますが、分離課税である譲渡所得については、個人による確定申告が必要です。
譲渡所得を得た場合は、確定申告をおこなわなければなりません。
譲渡所得を得たかどうかは、以下の計算式を用いることで把握できます。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、不動産の購入代金と購入のために支払った費用の合計です。
譲渡費用とは、不動産売却をおこなうために支払った費用を指します。
上記からもわかるように、譲渡所得とは、買取によって得たお金から取得費や譲渡費用といった経費を差し引き、最終的に残った利益のことです。
その利益に税率を乗じれば、譲渡所得税が算出できます。
なお、譲渡所得税の負担を軽減する控除制度が設けられており、たとえば「3,000万円の特別控除の特例」を利用すれば、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
一般的な住宅であれば、この控除制度を利用することで、譲渡所得がゼロになるケースがほとんどです。
譲渡所得がゼロ以下の場合は、税金は発生しないため、確定申告は不要です。
ただし、控除制度を利用した場合は、確定申告をしなければなりません。
また、不動産を売却して損失が生じることもあります。
譲渡損失が生じた場合は、そもそも譲渡所得税が発生しないため、確定申告は必要ありません。
しかし、一定の条件を満たせば、ほかの所得と相殺して所得税や住民税を減らす「損益通算」が可能です。
損益通算を利用する場合は、確定申告が必要です。
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日のあいだにおこないます。
必要書類を揃え、税務署または確定申告の時期に市区町村の庁舎などに設置される臨時会場で手続きします。
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成し、オンラインで送付することも可能です。
確定申告は、不動産を売却した翌年におこなうため忘れがちですが、期限に間に合うように手続きしましょう。
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まとめ
不動産の買取を利用して売却する際には、物件の情報がわかるものと、物件の評価が高まるような書類を一緒に提出すると、より高い査定価格になる可能性があります。
また、売買契約を締結する際には、内容をしっかり理解したうえで契約することが大切です。
売却後、譲渡所得を得た場合や控除制度を利用する場合は、確定申告が必要であるため、忘れずに手続きするようにしましょう。
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