相続時の遺産分割協議とは?起こり得るトラブルや解決策について解説
- この記事のハイライト
- ●遺産分割協議は遺言や法定相続分以外の割合で相続する際におこなう
- ●遺産分割協議は全員の同意を得なければ成立しない
- ●相続におけるトラブルを開始するために遺言書を作成する
相続が発生し、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議が必要になる場合があります。
遺産分割協議でトラブルになると、スムーズに相続手続きが進まないため、あらかじめどのようなことが起こり得るのかを把握しておくことが大切です。
そこで今回は、遺産分割協議とはなにか、進め方や起こり得るトラブル、その場合の解決策について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続手続きに必要な遺産分割協議とは
冒頭でもお伝えしたように、相続が発生した際には、遺産分割協議をおこなわなければならない場合があります。
まずは、遺産分割協議とはなにか、また遺産分割協議が必要なケースついて解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、相続人全員が集まって、誰が、どの遺産を、どの割合で相続するのかを協議することです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意を得なければ成立しません。
たとえば、行方不明の相続人を含めずに協議をしても、無効になってしまうのです。
したがって、遺産分割協議をおこなう前に、相続人と相続財産をしっかり確定させる必要があります。
なお、遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・捺印をして、各自が1通ずつ保管するのが一般的です。
遺産分割協議が必要なケース
相続が発生した際には、かならず遺産分割協議が必要なわけではありません。
まず、相続において優先されるのは、「遺言書」です。
被相続人が遺言書を作成し、相続する財産や割合について指定している場合は、その内容どおりに相続するのが基本です。
遺言書がない場合は、民法で規定されている「法廷相続分」にしたがって相続します。
なお、相続人全員が合意すれば、法定相続分以外の割合で分割することも可能です。
遺言書についても同様、相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる遺産分割をすることもできます。
ただし、遺言書や法定相続分とは異なる遺産分割をおこなう場合は、遺産分割協議が必要です。
言い換えれば、遺言書にしたがって相続する、あるいは民法で決められた法定相続割合で分割する場合は、遺産分割協議は不要です。
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相続時の遺産分割協議で起こり得るトラブル
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要であるため、1人でも反対意見があれば成立しません。
相続人それぞれの状況や、被相続人との生前の関り方などによって、意見が食い違うこともあります。
円満に話がまとまれば良いのですが、遺産分割について揉めごとが起き、トラブルに発展することも珍しくありません。
では、実際にどのようなことでトラブルになるのか、相続人間で揉めやすい内容について解説します。
遺産の範囲
相続の対象となる財産は、被相続人が生前に所有していた現金や預貯金、不動産、株式、貴金属など、対象は幅広いです。
これらの財産について、どの範囲までが被相続人のものなのかで揉めることがあります。
たとえば、「被相続人の遺産だ」という主張と、「相続人の固有の財産だ」という主張が対立するケースです。
このようなケースでは、対象となる財産が遺産に含まれていることを確認したうえで、遺産分割協議を始めたほうが良いでしょう。
遺産の分割方法
遺産に不動産が含まれている場合、どのように分割するのかについてトラブルになりやすいです。
なぜなら、不動産は、現金や預貯金のように平等に分割しにくいため、誰が相続するのかについて、意見が対立しやすいためです。
遺産の分割方法としては、以下の4種類があります。
現物分割
財産の形を変えることなく相続する方法です。
たとえば実家は長男、土地は次男、長女は現金といったように分割するケースが考えられます。
しかし、それぞれの財産の価値に差が生じることが多く、不公平になる可能性があります。
代償分割
一部の相続人が不動産を相続する代わりに、ほかの相続人には代償金として現金を支払う分割方法です。
この場合、不動産の評価額によって、代償金の金額が異なります。
また、不動産を取得する方は、ほかの相続人に支払う現金を自己資金から準備しなければならないため、それなりの資金力が必要です。
換価分割
不動産を売却して得た現金を、複数の相続人で分割する方法です。
分割しにくい不動産も、現金化すれば1円単位まで分けられます。
誰も不動産を利用する予定がなく、相続人全員が不動産の売却に賛成であれば、この方法をおすすめします。
共有分割
不動産を、複数の相続人の共有名義で相続する方法です。
将来不動産を売却したい、活用したいと思った際、共有名義人全員の同意が必要になります。
全員の同意を得られなかったり、数次相続が生じた場合に手続きが複雑になったりと、のちのちトラブルになる可能性があります。
不動産の評価方法
現金であれば、額面が時価であることが分かります。
しかし、不動産の場合、その評価方法によって評価額が異なります。
不動産の場合、評価方法がいくつかあり、たとえば相続税評価額を用いた場合は、実勢価格(実際の取引が成立する価格)の8割程度です。
不動産を取得したい相続人は、相続税評価額を採用したほうが、実際の価値より評価額が低くなるため有利になります。
しかし、不動産を相続しない相続人は、実勢価格でなければ公平になりません。
不動産の評価方法については、遺産分割協議で決めることができますが、スムーズに話し合いがまとまらないことも多いです。
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相続時の遺産分割協議で起こるトラブルの回避方法と解決策
遺産分割協議で揉めごとが起きると、親族同士だからこそ関係がこじれ、問題が長期化する可能性があります。
トラブルを回避するためには、被相続人が存命中に、対策しておくことが大切です。
トラブルの回避方法
相続前に、以下のようなことを実践することで、トラブルが発生するリスクを軽減できます。
遺産分割について親族間で話し合う
被相続人が元気なうちに、財産をどのように分けるかを、親族間で話し合って決めておくことをおすすめします。
とくに、財産のなかに不動産が含まれている場合は、前章で解説したように、分割方法や評価方法などで揉める可能性が高いです。
したがって、被相続人も交えて相談しておくと、トラブルになりにくいでしょう。
遺言書を作成する
相続では、遺言書は強い効力があります。
相続人が納得できるような適切な内容で、遺産相続の方法を指定しておけば、遺産分割協議をおこなう必要がなく、トラブルも起こりにくいでしょう。
また、遺言執行者についても遺言のなかで指定しておくと、遺言をスムーズに執行できるため安心です。
トラブルが起こった場合の解決策
相続前に対策しておいても、遺産分割協議で揉める場合があります。
遺産分割協議で話がまとまらない場合や、トラブルが起こってしまった場合は、家庭裁判所の調停を利用するのも良いでしょう。
調停を利用すると、調停委員が双方の話を聞いて、法的な助言をしてくれます。
また、当事者同士が会って話をすると感情的になる可能性がありますが、調停委員を介すため、顔を合わせることなく、冷静に話し合える点もメリットです。
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まとめ
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、遺言書がなく、法定相続分以外の割合で相続したい場合に、相続人全員で遺産の分割方法や割合について協議することです。
遺産のなかに不動産が含まれていると、分割方法や評価方法で揉めごとになり、トラブルが長期化する場合があります。
遺産分割協議でトラブルが起こるのを回避するために、相続前に遺産の分割について、親族間で話し合っておくことをおすすめします。
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