相続後の不動産売却はメリットが多い?デメリットや売却のポイントも解説

不動産お役立ちコラム

相続後の不動産売却はメリットが多い?デメリットや売却のポイントも解説

この記事のハイライト
●相続後に不動産を売却すると維持費が不要になるだけでなくトラブル回避にも繋がる
●デメリットには所有権がなくなり収益が得られなくなる点や譲渡所得税がかかる点が挙げられる
●不動産が共有名義となっている場合は早めに共有者全員から売却の許可を得ておく

土地や建物を相続したものの、活用ができずに売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
幼少期を過ごした思い入れのある実家などの場合、「本当に売却して良いのか」と悩むこともあるでしょう。
今回は、相続後の不動産売却について、メリットとデメリット、売却時のポイントなどを解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県で相続物件の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。

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相続後の不動産売却!売却するメリットとは

相続後の不動産売却!売却するメリットとは

相続した土地や建物を売却するか迷ったら、売却におけるメリットとデメリットを比較してから決断することが大切です。
はじめに、相続後の不動産売却におけるメリットを確認しておきましょう。

メリット①維持費が不要になる

売却における1つ目のメリットは、不動産にかかる維持費が不要になることです。
不動産を所有していると、固定資産税やメンテナンス費用が定期的に発生します。
とくに空き家は早急に劣化が進むため、管理のために少なくとも1か月に1回は現地を訪れなければなりません。
不動産が遠方にある場合は、移動費だけで大きな出費となるでしょう。
不動産を売却してしまえば、税金やメンテナンス費用が不要になり、時間とお金を有効活用できるようになります。

メリット②相続トラブルを回避できる

不動産を売却するメリットとして、相続トラブルを回避しやすい点も挙げられます。
不動産は現金とは違って均等に分けるのが難しく、相続時にトラブルになりがちです。
ご自身が亡くなったあとに、子どもや孫が相続で揉めるのは避けたいですよね。
不動産を売却して現金化しておくことで、相続人間で平等に分割することが可能となります。
とくに、将来売却に苦労しそうな物件は、ご自身の代で早いうちに処分しておくのがおすすめです。
たとえば過疎が進んでいる地域は、今後も人口が減って不動産需要が低くなることが予想されます。
そのような場所にある物件は、年月が経つとさらに売却が難しくなり、次の世代が苦労するかもしれません。
ご自身の代で売却しておけば、相続トラブルを回避できるうえ、次の世代が不動産相続で困ることを回避できます。

メリット③近隣住民とのトラブル防止に繋がる

売却における3つ目のメリットは、空き家が原因で近隣住民とトラブルになるのを防げることです。
相続した不動産が空き家となるケースは年々増えており、これに伴い近隣住民とのトラブルも増加しています。
空き家は管理を怠ると、倒壊や破損、衛生上の問題の発生、治安の悪化などさまざまな悪影響を及ぼします。
相続後に不動産を売却すれば、近隣住民とトラブルになったり、損害賠償を請求されたりする心配もありません。

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相続後の不動産売却!売却するデメリットとは

相続後の不動産売却!売却するデメリットとは

続いて、相続後に不動産を売却するデメリットを確認していきましょう。

デメリット①所有権がなくなる

売却におけるデメリットとして、所有権を手放さなければならないことが挙げられます。
土地や建物を売却すると、当然ながら所有権は売主から買主へと移ります。
賃貸物件として貸し出す場合、所有権は移行しないため、将来的にご自身が住むことも可能です。
しかし1度売却して所有権を手放してしまうと、売却後に買い戻すことはそう簡単ではありません。
売却を検討している場合は、必ずほかの相続人や家族と話し合ってから決めるようにしましょう。

デメリット②収益が得られなくなる

売却における2つ目のデメリットは、収益が得られなくなることです。
相続した不動産が賃貸物件だった場合、売却するとその後は収益を得られなくなってしまいます。
家賃収入を生活費に充てている場合は、本当に売却しても問題ないか試算することが大切です。
また周辺で再開発の予定などがある場合、その地域に住みたい方が増えるため、家賃相場が上昇します。
「あの時売却していなければ」と後悔しないためにも、地域情報や不動産市場を調べてから売却を検討しましょう。

デメリット③譲渡所得税が生じることもある

売却における3つ目のデメリットは、譲渡所得税が生じるケースがある点です。
不動産売却により利益(譲渡所得)が生じると、そこに譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税とは「所得税」「住民税」「復興特別所得税(2037年まで)」の総称です。
譲渡所得が生じる場合は、売却した翌年に確定申告をして、税金を納めなければなりません。
ただし、相続した不動産を売却した際には、税負担を軽減する特例が複数用意されています。
特例を利用することで譲渡所得がゼロになり、非課税になる方も少なくありません。
国税庁のホームページに特例の種類や細かな要件などが記載されているので、事前に確認しておくことをおすすめします。

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相続後の不動産売却をスムーズに進めるには?売却時のポイント

相続後の不動産売却をスムーズに進めるには?売却時のポイント

不動産取引をスムーズに進めるためにも、最後に売却時の注意点を把握しておきましょう。

ポイント①売却方法を見極める

不動産の売却方法には、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介とは不動産会社が間に入って買主を探す方法で、不動産売買ではもっとも一般的です。
一方で買取とは、不動産会社が売主から直接土地や建物を買い取る方法を言います。
どちらが良いかは、物件の状態やご自身の状況、売却価格、売却期限などをもとに判断すると良いでしょう。
仲介で売却するメリットは、市場価格に近い金額で売却できるため、高値売却が目指せる点です。
ただし、売却が完了するまでに少なくとも3~6か月の期間が必要であり、買主がみつからない可能性もあります。
一方で買取では、仲介に比べて売却価格が低くなるデメリットはありますが、短期間で売却することが可能です。
できるだけ高く売りたい場合は仲介、売却を急いでいる場合は買取を検討してみてはいかがでしょうか。

ポイント②売り出し方を検討する

相続したのが住宅であれば、解体してから売るか、そのままの状態で売るかも検討しなければなりません。
今にも倒壊しそうなほど劣化している物件は危険なため、解体して更地にしてから売却するのがおすすめです。
解体費用はかかりますが、更地は新築を希望している方からの需要も見込めるため、早期売却が期待できます。
まだ住めそうであれば中古物件、そこまで老朽化していないけれど築年数が古い場合は古家付き土地として売却する方法もあります。
どちらが良いのか判断に迷う場合は、不動産会社にご相談ください。

ポイント③早めに共有者の同意を得ておく

相続した不動産が共有名義となっている場合は、できるだけ早い段階で共有者の同意を得ておきましょう。
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員から承諾を得る必要があります。
たとえば5人中4人が売却に賛成していても、1人が反対すれば売却手続きは進められません。
相続人の数が多くなるほど意見が割れやすいため、早めに話し合いの場を設けておくことをおすすめします。

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まとめ

相続した不動産を売却すると、維持管理費が不要になるだけでなく、相続人や近隣住民とのトラブル回避にも繋がります。
売却益が生じると譲渡所得税が課されますが、要件を満たせば特例を利用して税負担を軽減することも可能です。
また不動産が共有名義となっている場合は、早い段階で話し合いをおこない、共有者全員から同意を得ておきましょう。
明石市を中心に神戸市・加古川市の不動産買取ならLANSEEDがサポートいたします。
売却や不動産相続、空き家など幅広い分野でお客様への提案が可能です。
気になる方はぜひ一度お問い合わせください。


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