空き家を相続放棄しても残る管理責任とは?空き家を手放す方法も解説!

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空き家を相続放棄しても残る管理責任とは?空き家を手放す方法も解説!

この記事のハイライト
●使わない空き家を相続すると管理や税金が負担になるので相続放棄を検討したほうが良いことがある
●2023年4月の民法改正によって相続放棄後の管理責任の負担は以前よりも軽減した
●相続放棄のデメリットが気になる場合は相続後に売却する方法なども検討すると良い

使わない空き家を相続したときは、相続放棄を考えるかもしれません。
ただし、管理責任が残る可能性のあることには、注意が必要です。
そこで今回は、空き家の相続放棄の概要や注意点、手放す方法などを解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市などの兵庫県全般で空き家を相続する可能性のある方は、ご参考にしてください。

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空き家を相続放棄する際に押さえておきたい概要や注意点とは

空き家を相続放棄する際に押さえておきたい概要や注意点とは

使う予定のない空き家を相続した場合は、注意しなくてはなりません。
空き家には、管理の手間や税金などの費用がかかるためです。
使わない空き家を管理する必要はないと思うかもしれませんが、空き家を放置していると老朽化が急速に進みます。
すると、倒壊して他人に損害を与えたり、地域の防犯や衛生に悪影響を与えたりしてしまう可能性があります。
毎年課される固定資産税も、所有者の負担になるでしょう。
そのため、使わない空き家が相続財産にある場合は、相続放棄を検討したほうが良いことがあります。
相続放棄とはどのような制度なのか、確認してみましょう。

相続放棄の概要とは

相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄することです。
プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合や、相続したくない資産がある場合などは、相続放棄をすると負担がなくなります。
相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立をおこないましょう。
相続放棄をすると、始めから相続の権利がなかった方とみなされ、次順位の相続人に権利が移ります。
相続人には法律によって順番が決められており、第一順位は子ども、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。
配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいた場合、相続人は配偶者と子どもです。
配偶者も子どももいない場合は、被相続人の親が相続人になります。
このケースで親が相続放棄をすると、相続の権利が次順位の兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄の注意点とは

相続放棄の大きな注意点は、特定の財産だけを放棄することはできない点です。
遺産を相続する権利の一切を放棄することになるので、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産もすべて相続できません。
そのため、トータルすると負債のほうが多い場合はおすすめですが、不要な財産を手放すために相続放棄を考えているときは、慎重に決断したほうが良いでしょう。
もし、空き家のみが不要で、その他の財産は相続したい場合は、別の方法で空き家を手放したほうが良い可能性があります。
相続放棄以外の空き家を手放す方法については、あとの章で解説します。

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使わない空き家を相続放棄しても残る可能性のある管理責任とは

使わない空き家を相続放棄しても残る可能性のある管理責任とは

先述のとおり、相続放棄を選択する際は、遺産を相続する権利の一切を失うことに注意が必要です。
さらに、空き家を相続放棄した場合は、管理責任が残る可能性にも注意しなくてはなりません。
ただし、2023年4月1日の民法改正によって管理責任に関するルールが変わり、空き家などの不動産を相続放棄した場合の負担が軽減しました。
どのように変わったかを把握するために、2023年4月1日以前とそれ以降の内容を、それぞれ確認してみましょう。

相続放棄後の管理責任①2023年4月1日以前の内容

旧法では、ご自身が管理や把握をしていない土地や家にも管理責任が生じ、相続放棄をした方にとって負担の重い内容でした。
たとえば、地方にある実家や山林などを遠方に住む子どもが相続放棄した場合でも、これまでは管理責任が生じていました。
次順位の相続人がいる場合は、相続放棄をすると、その方に相続権や管理責任が移って終了します。
しかし、次順位に該当する方がいない場合、最後の相続人は相続財産管理人が選任されるか、引き継ぐ方が決まるまで管理を続けなくてはなりません。
相続財産管理人を選任するためには、裁判所に申立てをするとともに、予納金を納める必要があります。
予納金は数十万円~100万円ほどのケースが多く、基本的には自己負担になってしまいます。
一方、相続財産管理人の申立てをしない場合は、引き継ぐ方を探さなくてはなりませんが、相続放棄を考えるような物件なので見つけることは困難です。
このように旧法は、相続放棄をしたあとも予納金の支払いや管理の継続が必要になり、どちらにしても重い負担になりました。

相続放棄後の管理責任②2023年4月1日以降の内容

2023年4月1日の民法改正による大きな変更は、管理責任の発生要件が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」になったことです。
つまり、相続放棄の時点でその空き家に住んでいたり、土地を使ったりしていない場合は、管理責任が生じなくなりました。
さらに、改正法は「相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間」「その財産を保存しなければならない」と続きます。
この文中に見られる変更点は、旧法では触れていなかった義務の終期が明確化されたことと、「管理」が「保存」になったことです。
保存行為の内容は明記されていませんが、管理よりも求められることが軽度になったと考えられます。

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空き家を手放す際に検討したい相続放棄以外の方法とは

空き家を手放す際に検討したい相続放棄以外の方法とは

空き家を手放すために相続放棄をしても、先述した管理責任が残る可能性があります。
また、相続放棄をすると、すべての遺産を相続できないこともデメリットです。
そのため、場合によっては相続放棄ではなく、ほかの方法で空き家を手放したほうが良いことがあります。
相続放棄以外に空き家を手放すおもな方法には、寄付と売却があるので、それぞれ確認してみましょう。

空き家を手放す方法とは①寄付

空き家を手放したくても、状態などによっては、売れない不安が大きいことがあるでしょう。
売り出しても買主が見つからないと、空き家を手放すことができません。
しかし寄付なら、空き家のもらい手が見つかる可能性があります。
たとえば、隣家の方なら敷地が広がるメリットがあるので、売却は無理でも寄付なら交渉の余地があるでしょう。
ただし、空き家を寄付した場合、受け取った方には贈与税や不動産取得税などの費用がかかります。
購入するよりは安いと考えられますが、寄付でも相手にお金がかかってしまうことには注意しましょう。

空き家を手放す方法とは②売却

空き家を手放す際におすすめの方法は、やはり売却です。
築年数が経っている物件や、需要の少ないエリアにある場合などは、「売却できないのではないか」と心配になるかもしれません。
しかし、そのような場合でも、工夫次第で売却できる可能性はあります。
たとえば、太陽光発電などの付加価値をつけると、興味を持つ方が現れるかもしれません。
契約不適合責任の範囲を広げると、買主が安心できるので、売却につながる可能性が高まるでしょう。
また、空き家を売却する方法には、買主を探して売る「仲介」以外に「買取」があります。
買取は、不動産会社が物件を直接買い取る方法なので、買主が見つかりにくそうな空き家でも売却できる可能性があります。
買取価格は相場よりも安くなりますが、不要な空き家をスムーズに手放したいときは検討してみましょう。

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まとめ

使う予定のない空き家が相続財産にある場合は、相続放棄を検討したほうが良いかもしれません。
ただし、相続放棄を選択すると預貯金などの財産も相続できなくなり、空き家の管理責任が残る可能性もあります。
それらの点が心配な場合は、相続後に売却などの方法で手放すことも検討してみましょう。
明石市を中心に神戸市・加古川市の不動産買取ならLANSEEDがサポートいたします。
売却や不動産相続、空き家など幅広い分野でお客様への提案が可能です。
気になる方はぜひ一度お問い合わせください。


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