いらない家を処分したほうが良い理由とは?処分方法と注意点を解説

不動産お役立ちコラム

いらない家を処分したほうが良い理由とは?処分方法と注意点を解説

この記事のハイライト
●いらない家でも管理する必要があったり税金がかかったりするため早めに処分したほうが良い
●いらない家は「売却する」「寄付する」「相続放棄する」といった処分方法がある
●いらない家を売却するときは契約不適合責任や相続登記が必要な点に注意する

誰も住んでいない空き家など、いらない家の処分に困っている方もおられるのではないでしょうか。
いらない家は所有し続けるだけでリスクや負担が大きいため、できるだけ早く処分することをおすすめします。
そこで、いらない家を早く処分したほうが良い理由や処分方法、売却時の注意点について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

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いらない家を早く処分したほうが良い理由とは?

いらない家を早く処分したほうが良い理由とは?

相続などで空き家を所有しているものの、活用予定がなく困っているという方もいらっしゃるでしょう。
そのようないらない家は、できれば早く処分したほうが良いかもしれません。
ここでは、早期に処分したほうが良い理由を解説します。

理由①管理する必要があるから

たとえ、いらない家でも所有し続けている以上、所有者は管理する義務が生じます。
なぜなら、家を管理せずに放置しておくと劣化が加速し、場合によっては倒壊のリスクも懸念されるためです。
とくに誰も住んでいない家は、湿気がたまりやすく劣化が進みやすくなっています。
そのため、家の劣化を防ぐためには、こまめな管理が必要になってくるのです。
しかし、所有しているいらない家が遠方にある場合や、忙しい場合など、定期的な管理が難しく放置されているケースが多々みられます。
適正に管理せずに放置しておけば、倒壊のリスクだけでなく、放火や不法侵入など犯罪の拠点となる可能性もあります。
そうなれば、近隣住民にも迷惑・被害を与えてしまうでしょう。
このように、管理が難しい場合は早めに処分したほうが良いといえます。

理由②家の資産価値が下がるから

いらない家を放置しておくと、老朽化によりどんどん家の資産価値が下がってしまいます。
いざ売却しようとしても、買主が見つからなかったり、大幅な値下げが必要になったりします。
そのため、老朽化が進まないうちに、処分を検討すべきでしょう。

理由③税金がかかるから

いらない家でも、不動産を所有している以上、固定資産税や都市計画税といった税金が課税されます。
管理するコストのうえに、所有しているだけでこれらの税金がかかってしまいます。
余計な費用を発生させないためにも、いらない家は早めに処分を検討したほうが得策といえるでしょう。

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いらない家の処分方法

いらない家の処分方法

前述したように、いらない家は早めに処分を検討したほうが良いでしょう。
そこで、ここではいらない家の処分方法を解説します。

処分方法①仲介で売却する

1つ目の処分方法は、不動産会社の仲介によって売却する方法です。
家の状態が良い場合や好立地にある場合は、中古住宅として売り出すことで利益が望めるかもしれません。
一方で、家が古く劣化が進んでいる場合は、家を解体してから売り出すことをおすすめします。
更地にすることで、活用しやすく新築を建てたい方からの需要も望めるでしょう。
また、解体費用をかけたくない場合は、「古家付き土地」として土地をメインに売り出すことも可能です。
ただし、家の状態があまりにも悪いとなかなか買主が見つからない可能性もあるため注意が必要です。
仲介の場合は、不動産会社と媒介契約を締結してから売却活動が必要なため、最低でも3~6か月の期間が必要となります。
期間に余裕があり、かつ利益を望む場合は、仲介による売却がおすすめです。

処分方法②買取で売却する

2つ目の方法は、不動産会社による「買取」です。
買取とは、個人の買主を探すのではなく、不動産会社に直接売却する方法です。
売却活動が不要なほか、すぐに売却することも可能なため、早期売却を望んでいる方には適しているでしょう。
ただし、買取は仲介での売却と比べると売却価格が低くなってしまうのが特徴です。
そのため、売却価格が多少下がっても、すぐに売却してしまいたいという方におすすめの売却方法です。

処分方法③寄付する

3つ目の処分方法は、寄付する方法です。
不動産の売却の手間などをかけたくない、すぐにでも手放したいという場合は、自治体や個人、法人へ寄付する方法もあります。
当然ながら、寄付すればお金を受け取ることはできませんが、管理する手間や税金などの費用をカットすることができます。
寄付先は、自治体のホームページから確認できるほか、不動産会社に相談することも可能です。

処分方法④相続放棄する

4つ目の処分方法は、相続放棄です。
相続予定の家が不要であるのなら、相続放棄することでいらない家の所有を避けることができます。
相続放棄とは、相続財産のすべてを放棄することで、相続開始から3か月以内に手続きすることで可能になります。
ただし、相続放棄すると、いらない家だけでなく、現金や預貯金などのプラスの財産も受け取ることができなくなるため注意が必要です。
また、一旦相続放棄を選択すると、撤回することはできません。
そのため、相続放棄する際は、慎重に検討してから判断することをおすすめします。

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いらない家を処分するときの注意点

いらない家を処分するときの注意点

最後に、いらない家を処分するときの注意点を解説します。
注意点を把握しないまま処分してしまうと、大きなデメリットやリスクを負うことになるため注意しましょう。
おもに注意すべき点は、以下の3つです。

  • 契約不適合責任に注意する
  • 売却前に相続登記しておく
  • 家は空室にしておく

上記3つの注意点を順にご説明します。

注意点①契約不適合責任に注意する

家を売却する際に、とくに注意すべきなのが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、契約内容と適合しないものを引き渡した場合に、売主が負う責任のことです。
たとえば、雨漏りやシロアリ被害があるにもかかわらず、それを隠して売却した場合は契約不適合責任に問われる可能性が高いでしょう。
契約不適合責任に問われれば、修理などを請求されるほか、場合によっては契約解除や損害賠償を請求されるケースもあります。
そのため、売却前に必ずホームインスペクションなどをおこなって、建物の状態を確認しておくことが重要です。

注意点②売却前に相続登記しておく

相続した家を売却したい場合は、売却前に必ず相続登記をおこなっておく必要があります。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
相続した家の所在地を管轄する法務局にて申請をおこないます。

注意点③家は空室にしておく

家を売却する場合は、家具や家電、日用品などはすべて撤去してから引き渡すのが原則です。
しかし、処分にお金や手間がかかることから、そのままの状態で売却したいというケースもあるでしょう。
この場合、買主との交渉次第では、残した状態で売却できる場合もあります。
とくに、家具や家電の状態が良い場合は、そのままの状態でも問題ないケースもあります。
ただし、買主の承諾なく家財道具を残していくのはやめましょう。

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まとめ

いらない家を管理せずに放置しておくと、老朽化が進み倒壊のリスクが懸念されたり、資産価値が大幅に下がったりします。
そのため、いらない家は売却や寄付、相続放棄などを検討し、早めに対処することをおすすめします。
ただし、売却する場合は、契約不適合責任に問われるリスクが懸念されるため、事前に建物の状態をチェックしておくと安心でしょう。
明石市を中心に神戸市・加古川市の不動産買取ならLANSEEDがサポートいたします。
売却や不動産相続、空き家など幅広い分野でお客様への提案が可能です。
気になる方はぜひ一度お問い合わせください。


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