相続税の非課税枠とは?基礎控除額の計算方法とポイントを解説
- この記事のハイライト
- ●相続税の非課税枠は課税対象とならない財産・基礎控除額・控除制度がある
- ●相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」である
- ●基礎控除額を計算するときは法定相続人を正確に把握することがポイントである
相続する際に気になるのが、どのくらいの相続税が課税されるのか、ではないでしょうか。
相続税は遺産の総額によって異なりますが、非課税枠もあるため、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
そこで、相続税の非課税枠とはなにか、相続税基礎控除額の計算方法やポイントを解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
相続前に知っておきたい相続税の非課税枠とは?
相続時には、遺産額に応じて相続税が課税されます。
しかし、相続税は、遺産すべてに課税されるわけではなく、相続税の対象とならない「非課税枠」が存在します。
ここでは、相続税の非課税枠について見ていきましょう。
相続税の非課税枠①課税対象とならない財産
相続した財産には、課税対象となるものと、課税対象にならない非課税財産のものがあります。
課税対象は、現金、預貯金、不動産、有価証券などが該当します。
一方で、非課税財産は、墓地や仏壇などの宗教的財産です。
つまり、日常的な礼拝のために必要と認められるものが対象です。
また、死亡保険金や死亡退職金については、通常は相続財産とみなされるため相続税がかかります。
しかし、遺族の生活に必要な資金でもあるため、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
相続税の非課税枠②基礎控除額
相続税を計算する際は、課税対象の遺産すべてに相続税がかかるわけではありません。
実際に相続税がかかるのは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額となります。
この基礎控除額が、いわゆる非課税枠とも呼ばれます。
基礎控除額は、相続人の数によって控除額が定められており、遺産の総額がその額を超えなければ相続税が課税されることはありません。
一方で、基礎控除額よりも遺産総額が多い場合は、その差額に対して相続税がかかります。
基礎控除額については次項で詳しくご説明します。
相続税の非課税枠③控除制度
相続税には、配偶者に対しての税額軽減といった控除制度があります。
配偶者が相続する場合は、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分までは非課税となる控除制度です。
つまり、夫婦間の相続に対しては、少なくとも1億6,000万円までは相続税はかからないということになります。
そのほかにも、相続財産に土地や家が含まれる場合は、小規模宅地等の特例が利用できる可能性があります。
小規模宅地等の特例は、土地や家などの評価額に対して相続税が課税される制度です。
しかし、配偶者もしくは同居していた親族が相続すれば、その評価額を最大で80%まで減額することができます。
評価額が減額されれば、大幅に税金の負担を抑えることができるでしょう。
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相続税の非課税枠である基礎控除額の計算方法
前述したように、相続税は、遺産総額から基礎控除額(非課税枠)を差し引いた金額に対して課税されます。
そのため、相続税を計算するには、まずは基礎控除額を計算しなければなりません。
ここでは、基礎控除額の計算方法を解説します。
相続税基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出することができます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は、上記の計算式からもわかるように法定相続人の数によって金額が異なります。
たとえば、法定相続人が2人の場合は、「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。
つまり、このケースの場合は、基礎控除額4,200万円が遺産総額から差し引けるというわけです。
逆にいえば、遺産総額が4,200万円以下であれば相続税はかからないということになります。
相続税がかかる場合は期限までに申告と納税が必要
基礎控除額を遺産総額から差し引き、遺産相続のほうが多かった場合は相続税がかかるため申告および納税をする必要があります。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知ってから10か月以内です。
申告書は、税務署の窓口および国税庁のホームページ上から入手することが可能です。
申告書を作成し必要書類が準備できたら、被相続人の住所地の管轄である税務署に提出します。
また、申告書を提出する方が2人以上の場合は、共同で申告書を作成し連署します。
なお、遺産が多い場合や特例を利用するなどして複雑なケースは、税の専門家である税理士に相談しながら進めると安心でしょう。
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相続税基礎控除額(非課税枠)を計算する際のポイント
相続税の基礎控除額を計算する際は、法定相続人の数え方が重要になってきます。
法定相続人の数を間違えると、控除される額も大きく変わってくるため注意しなければなりません。
ここでは、基礎控除額を計算する際のポイントを解説します。
ポイント①法定相続人の数を正しく把握する
法定相続人とは、民法上の相続人を意味し、家族構成により自動的に決められます。
そのため、遺言書の有無や相続するかどうかは関係しません。
法定相続人となるのは、「配偶者」と「血族」です。
血族とは、子や父・母、兄弟姉妹が該当します。
配偶者は、常に法定相続人となり、血族は以下のような法定順位によって法定相続人が決まります。
- ●第1順位:子ども(孫)
- ●第2順位:父・母(祖父母)
- ●第3順位:兄弟・姉妹(甥・姪)
なお、法定相続人になれるのは、順位が高い方のみです。
つまり、第1順位の子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人となります。
一方で、子がいない場合は、第2順位の父・母と配偶者が法定相続人です。
また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
たとえば、子が3人いる場合は、配偶者と子3人の合計4人が法定相続人というわけです。
なお、子がすでに亡くなっているような場合は、子に代わって被相続人からみた孫が相続することになります。
このように相続権が子から孫に移るようなケースを「代襲相続」と呼びます。
基礎控除額を計算する際は、代襲相続人も法定相続人の数に含めることを忘れないようにしましょう。
ポイント②相続放棄しても基礎控除額の計算に含まれる
相続が発生すると、なかには相続を放棄する相続人もいるでしょう。
このような場合は、相続放棄と呼び、遺産は一切相続できなくなります。
しかし、相続放棄した場合でも基礎控除額を計算する法定相続人に入れて計算することが可能です。
たとえば、本来であれば相続人が3人いたとします。
このうちの1人が相続放棄した場合、遺産を受け取ることができる相続人は2人となります。
しかし、相続税を計算する基礎控除額は、法定相続人3人として計算でき、4,800万円が非課税とすることが可能です。
このように、相続放棄したからといって基礎控除額が減るわけではないため覚えておくとメリットとして大きいでしょう。
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まとめ
相続税には、非課税の対象となる財産のほか、基礎控除額などがあり、遺産のすべてに対して相続税が課税されるわけではありません。
基礎控除額は、法定相続人の数によって異なり、多いほど控除額も増えるのが特徴です。
相続税の負担を少しでも減らすためには、法定相続人の人数を漏れなくカウントすることが重要です。
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