兄弟で遺産相続した土地を分ける方法とは?売却時の注意点も解説

- この記事のハイライト
- ●土地を巡る遺産相続では遺言書の有無や寄与分の請求などが理由でトラブルになる可能性がある
- ●不動産を兄弟で分けるためには現物分割や代償分割といった方法がある
- ●スムーズな売却と遺産相続をおこなうために最低売却価格やいつまでに売却するのかを話し合っておくのがおすすめ
親が不動産を所有していると、遺産相続の際にトラブルに発展する可能性があります。
土地や建物は平等に分けることが難しいため、仲が良かった兄弟間で揉めてしまうケースも多いです。
今回は、土地の相続で兄弟が揉める理由や分ける方法、売却して分割する際の注意点について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全域で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。
土地の遺産相続で兄弟が揉める理由とは?

まずは、土地の遺産相続において、兄弟が揉める理由について解説します。
遺言書がない
理由としてまず挙げられるのが、遺言書がないことです。
遺言書とは、財産を所有している方が、財産の分け方や方法について記載した書類となります。
もし、遺言書があれば、その内容に沿って遺産分割をすることが可能です。
スムーズに分けられるので、トラブルになる可能性も低いといえるでしょう。
しかし、遺言書がない場合、遺産分割協議をおこなう必要があります。
遺産分割協議とは、財産の分割方法や取得割合を、兄弟を含めた当事者全員で決めることです。
公平に分けられれば良いのですが、財産の内容や種類、相続人の数によっては揉めてしまうこともあるでしょう。
遺言書があれば、その内容どおりになるため、遺言書の存在は大きいといえます。
土地以外の財産が少ない
土地以外の財産が少ないことも、揉めてしまう理由の一つです。
所有している財産の価値が大きかったとしても、その多くを占めているのが不動産というケースがあります。
不動産は物理的に分割しにくい財産であるがゆえに、トラブルになりやすいのがデメリットです。
たとえば、取得した財産が時価1,000万円の土地と、現金300万円だったとします。
土地を取得した方と、現金を取得した方を比べた場合、現金を取得した方から不満の声が上がるかもしれません。
現金が多ければ、1円単位で分けられるため、揉める可能性は低いといえるでしょう。
現預金が減っていたため揉めてしまう
理由として、現預金が減っていたことも挙げられます。
いざ相続が発生したとき「予想した金額より少なかった…」ということも珍しくありません。
兄弟によっては、あらかじめ財産の分け方や割合について話し合っておくこともあります。
しかし、月日の経過によって、貯金が減る可能性も否めません。
医療費や介護費用がかかったりして、話し合ったときと、状況が変わっていることもあるでしょう。
当初より取得できる遺産が減ってしまった場合、兄弟同士で揉めてしまう恐れがあります。
寄与分の請求があった
寄与分の請求があったことが、トラブルの理由になるケースがあります。
寄与分とは、被相続人に特別の寄与をした方が、多く遺産を受け取ることです。
特別な寄与とは、親と同居し、介護や財産の増加や維持に貢献することなどが挙げられます。
寄与分が認められるか否かは、遺産分割協議で決めることになるのが一般的です。
話し合いがスムーズにいかなかったり、意見がまとまらなかったりすると、大きなトラブルになる可能性があるでしょう。
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遺産相続した土地を兄弟で分ける方法

続いて、遺産相続した土地を兄弟で分ける方法について解説します。
換価分割
方法としてまず挙げられるのが、換価分割です。
換価分割とは、遺産を売って現金化し、金銭で分ける方法となります。
1円単位で分割できるため、公平性を保ちやすく、トラブルになりにくいのがメリットです。
ただし、売却に反対する方がいると、利用できなかったりトラブルになったりする恐れがあります。
取得した土地を使って事業に利用したり、建物を建てたりする場合も、換価分割は現実的ではないでしょう。
また、希望した価格で必ずしも売却できない可能性があることも、注意点の一つです。
代償分割
代償分割も、兄弟で分ける方法の一つです。
代償分割とは、土地を取得した方が、ほかの方に代償金や代償財産を渡す分割方法となります。
遺産が時価土地のみで、相続人が長男と長女、次男の3人だった場合で考えてみましょう。
長男が土地を取得した場合、長男は長女と次男にそれぞれ1,000万円または、相応の財産を渡します。
1,000万円を渡すことによって、兄弟間で公平性を保つことが可能です。
代償分割は不動産を売却しなくて済むことや、平等に分けやすいことがメリットとなります。
しかし、代償金や代償財産を支払う側に、資金力がないと用いることができないのがデメリットです。
現物分割
現物分割も、兄弟で遺産分割をする際の方法の一つです。
現物分割とは、継承した財産を、そのままの状態で入手する方法となります。
もっとも一般的な方法で、スムーズに分けやすいのがメリットです。
土地の場合、分筆によって現物分割をすることができます。
分筆とは、一つの土地を2つ以上に分けて、登記し直すことです。
土地を売りたくない場合や土地のまま取得したい兄弟がいる場合などに適した方法といえます。
ただし、分筆することによって、一つひとつの土地の価値が異なってしまう場合があります。
狭いところや日当たりの悪いところ、不整形地(三角形や台形など)が生じてしまうと、利用価値が低くなり、公平性に欠けてしまうでしょう。
広い土地であれば、分筆しても利用価値があります。
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遺産相続後に土地を売却し兄弟で分割する際の注意点

最後に、遺産相続後に土地を売却し、兄弟で分割する際の注意点について解説します。
最低売却価格をいくらにするのかを話し合っておく
注意点としてまず挙げられるのが、最低売却価格をいくらにするのかを話し合っておくことです。
換価分割を用いる場合、兄弟全員が納得した金額で売りに出すことになります。
そのため、売却価格に対する意思統一は、とても重要なポイントです。
たとえば、長女が2,000万円で売りたいと思っていても、次女が3,000万円といえば、売ることができません。
金額について話がまとまらなければ、揉めごとにつながる可能性もあるでしょう。
そのため、最低売却価格をいくらにするのかを、あらかじめ話し合っておくことが大切です。
いつまでに売却するのかを決めておく
いつまでに売却するのかを決めておくことも、注意点の一つです。
不動産は売りに出したからといって、すぐに買主が見つかるわけではありません。
立地や土地の形状、周辺環境の影響を受け、なかなか売れない可能性もあります。
スムーズに売るためのポイントは、いつまでに売却するのかを決めたうえで、スケジュールを立てることです。
あらかじめスケジュールを立てておけば、そのとおりに動くための準備を、しっかりとおこなうことができます。
売却期限を決めずに売りに出してしまうと、販売期間が延びてしまい、スムーズな相続ができなくなるでしょう。
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まとめ
土地を巡る遺産相続では、遺言書の有無や寄与分の請求など、さまざまなことが理由でトラブルになるケースがあります。
不動産を兄弟で分けるための主な方法は、現物分割や代償分割、現物分割です。
スムーズな売却と遺産相続をおこなうためにも、最低売却価格を決めておいたり、いつまでに売却するのかを話し合ったりしておくと良いでしょう。
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