相続するなら現金と不動産どっちが得?メリットとデメリットも解説
- この記事のハイライト
- ●相続するなら現金と不動産どっちが得かというと時価で評価されない不動産のほうが得になる
- ●不動産の場合は節税につながる反面、納税資金を確保しにくくなることや相続人同士でトラブルになりやすい
- ●現金の場合は遺産分割協議をスムーズにおこなえることや使い道の選択肢が広くなるのがメリット
相続が発生したとき、不動産のまま取得するか、売って現金で取得するかお悩みになる方も多いのではないでしょうか。
取得方法を選ぶときは、税金や活用方法などを考慮したうえで、どっちが得なのかを考える必要があります。
今回は現金と不動産、相続時はどっちが得になるのか、不動産で取得するメリットとデメリットを含め解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で、相続対策をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
相続するなら現金と不動産どっちが得になる?
まずは、相続するなら現金と不動産どっちが得になるのかについて解説します。
どっちが得か
結論から申し上げますと、現金より不動産で取得したほうが得になります。
その主な理由は、相続税の節税につながるからです。
そのため、現金より土地や建物を取得したほうが、手元に残るお金を多くすることができます。
なぜ得になる?相続税の仕組み
相続税は、財産の評価額によって金額が決まります。
たとえば亡くなった方が所有していた財産が、3,000万円の現金だったとしましょう。
この場合、3,000万円を現金でそのまま取得すると、3,000万円に対する税金がかかることになります。
現金の場合、時価で税額が計算されるからです。
しかし、3,000万円の価値がある土地や建物を継承したとき、評価額は3,000万円ではありません。
不動産は時価より低く評価されるため、時価の70%ほどの金額に対して税金がかかります。
どっちが得かを考えたとき、現金ではなく不動産を取得した方が、納める税金の金額は少なくなるということです。
相続税の計算方法
相続税は、下記の流れで計算します。
- ●亡くなった方が所有していた財産の課税価格の合計を計算する
- ●基礎控除をマイナスする
- ●税率をかける
- ●取得した財産の金額応じて分配する
- ●控除額を差し引き、納税額を確定する
基礎控除とは、すべての納税者が用いることができる控除のことです。
相続税は「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算し、算出した金額を差し引きます。
また、財産を取得する権利を持つ方が、2人以上いる場合、法定相続分ごとに税率をかけて計算します。
課税価格をどのくらい圧縮できるかによって、納税額が大きく変わる仕組みです。
さらに減額されることもある?
亡くなった方が所有していた建物を、第三者に貸している場合、さらに減額することができます。
小規模宅地等の特例を適用できる場合も同様です。
小規模宅地等の特例とは、条件を満たすことによって、評価額を大きく下げられる特例です。
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不動産の相続にはどのようなメリットとデメリットがある?
現金と不動産どっちが得になるのかを考えたとき、不動産相続には、どのようなメリットとデメリットがあるのかを知っておくことがポイントです。
メリット1:賃貸物件の場合はさらに節税できる
メリットとしてまず挙げられるのが、賃貸物件の場合は、さらに節税できることが挙げられます。
評価額がさらに下がるので、税金の負担を抑えることが可能です。
また、入居者がいる状態であれば、そのまま家賃収入を得られるのも、メリットの一つとなります。
家賃収入という安定した利益を得ることによって、生活も安定するでしょう。
現金と不動産、どっちが得かを考えるときは、賃貸物件として第三者に貸しているか否かを考慮なさってください。
メリット2:小規模宅地等の特例を利用できる
小規模宅地等の特例を利用できることも、メリットの一つです。
小規模宅地等の特例とは、先述のとおり、条件を満たすことによって評価額を大きく下げることができる特例となります。
評価額が下がることによって、納税額を抑えられるのがメリットです。
デメリット1:費用がかかる
デメリットとしてまず挙げられるのが、費用がかかることです。
土地や建物を売却するときは、印紙税や登録免許税といった費用がかかります。
また、売って利益が生じた場合、その利益に対する譲渡所得税も納めなくてはなりません。
どっちが得を考えたときは、不動産の場合はコストがかかるということを考慮なさってください。
デメリット2:相続人同士でトラブルになる可能性がある
相続人同士でトラブルになる可能性があることも、デメリットの一つです。
複数人で相続する場合、誰が土地や建物を取得するのかで揉めたり、公平性に欠けたりするケースがあります。
とくに不動産は平等にわけにくい財産のため、不満が生じやすくなります。
デメリット3:納税資金を確保しにくくなる
納税資金を確保しにくくなることも、デメリットの一つです。
相続税は、一定の期限内に現金一括で支払わなければなりません。
そのため、現金を納税資金として確保しておく必要があります。
どっちが得になるかを考えたときは、納税資金が必要であることも念頭に置いておいてください。
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現金での相続にはどのようなメリットとデメリットがある?
現金と不動産どっちが得かを考慮したとき、現金での相続にはどのようなメリットとデメリットがあるのかも、あらかじめ知っておくべきといえます。
メリット1:遺産分割協議をスムーズにおこなえる
メリットとしてまず挙げられるのが、遺産分割協議をスムーズにおこなえることです。
財産の所有者が亡くなり、有効な遺言書がない場合は、遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や分け方について、相続人全員で話し合うことです。
財産が1つしかなかったり、土地や建物のみだったりする場合、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
現金であれば1円単位で分割できるので、トラブルになることを防げるでしょう。
メリット2:使い道の幅が広い
使い道の幅が広くなることも、メリットの一つです。
現金の場合、納税資金に充当できることはもちろん、さまざまな用途に用いることができます。
不動産を売ってお金に換えるという方法もありますが、土地や建物は、売りに出したからといってすぐに成約に至るわけではありません。
立地条件や築年数などによって、なかなか買主が見つからないこともあるでしょう。
現金なら、不動産より使い勝手が良くなります。
デメリット:節税にはならない
デメリットは、節税にならないことです。
先述のとおり、現金は時価で評価されるため、そのままの金額に対して税金がかかります。
不動産であれば評価額が下がるので、税金の負担を抑えることが可能です。
どっちが得かお悩みになったときは、節税効果を考慮して考えるのも、一つの方法となります。
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まとめ
現金と不動産どっち、相続するならが得かというと、時価で評価されない不動産のほうが得になります。
不動産で取得すれば節税につながるのがメリットですが、納税資金を確保しにくくなることや相続人同士でトラブルになりやすいことなどがデメリットです。
現金の場合、遺産分割協議をスムーズにおこなえることや、使い道の選択肢が広くなるのがメリットとなるのでどっちが得かを考慮したうえで決める必要があります。
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