親が離婚しても子どもに相続権は残る?相続放棄したほうが良いケースも解説

- この記事のハイライト
- ●両親が離婚していても子どもには遺産を相続する権利がある
- ●疎遠になっていた親が亡くなったら財産調査をおこなってから相続するか判断する
- ●プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが大きい場合は相続放棄を検討したほうが良い
ある日突然、離婚した親の相続について連絡が来て戸惑う方もいらっしゃるでしょう。
両親が離婚して長い間連絡を取っていない場合でも、法律上「子ども」である以上、親の相続権はなくなりません。
今回は親が離婚しても子が相続人になる理由、相続の連絡がきた場合の対処法、また相続放棄したほうが良いケースについて解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
親が離婚しても子どもは相続人になる

両親が離婚していても、親が亡くなれば子どもは必ず法定相続人になります。
法定相続人とは、民法によって定められた「亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる方」のことです。
相続権が認められるのは「配偶者」と「血族」に限られており、なかでも優先されるのが配偶者と子どもです。
両親が離婚している場合、親同士は婚姻関係を解消しているため互いに相続人ではなくなります。
しかし、子どもについては離婚の有無に関係なく、実の親子関係がある限り法定相続人のままです。
たとえ別々に暮らしていても、親が亡くなれば相続の対象となることは変わりません。
親権にかかわらず実の親の子は相続人になる
親が離婚すると、通常は父親か母親のどちらかが親権者となります。
親権とは、子どもの生活や教育を守り、財産を管理する権利と義務のことです。
多くの場合、親権者になった親と子どもが一緒に暮らし、もう一方の親は会う機会が少なくなることもあります。
ただし、親権の有無は相続には関係ないため、親権を持たない親が亡くなった場合でも、その子は相続人に該当します。
親の戸籍から外れていても相続人になる
離婚すると、子どもはどちらか一方の親の戸籍に入ります。
たとえば母親が親権者となり旧姓に戻り、子どもを母親の戸籍に入れた場合、形式上は子どもが父親の戸籍から外れます。
「戸籍から外れている=親子関係がなくなる」と考える方もいますが、親子関係と戸籍は直接関係ありません。
戸籍が別になっていても親子の法律上のつながりは消えないため、父親が亡くなったときには相続人として相続権が発生します。
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離婚した親の相続について連絡がきたらどうするべき?

離婚によって長年疎遠になっていた親が亡くなり、突然相続の連絡が届くと戸惑う方も多いでしょう。
まず大切なのは、慌てて手続きを進めず、遺産の内容や相続人の範囲をきちんと確認することです。
ここでは、離婚した親の相続について連絡が来た際にどうするべきかを解説します。
相続したくない場合は相続放棄をする
離婚後に長く疎遠だった親に対し、「関わりたくない」「財産を引き継ぎたくない」と感じる場合は、相続放棄を検討しましょう。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がないことを法律的に宣言する手続きです。
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含めて一切の相続権を失います。
相続放棄をする場合は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所で申請手続きが必要です。
期限を過ぎると相続放棄が認められないため、早めに検討・判断しなければなりません。
相続放棄が向いているケースについては、後ほど解説します。
相続を検討する場合は相続人や財産調査からおこなう
親の財産を相続する意思がある場合は、まず相続人の範囲と財産の内容を確認しましょう。
このとき大切なのは、現金や預貯金などプラスの財産だけでなく、借金・ローンなどマイナスの財産も合わせて把握することです。
財産調査の結果、プラスの資産が多ければ相続手続きを進めます。
なお、遺産を分ける際には、相続人全員で遺産分割協議をおこなう必要があります。
疎遠だった親の相続では、他の相続人が快く思わずトラブルに発展するケースも少なくありません。
不要なトラブルを避けるためにも、弁護士など専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
親の相続連絡は誰から届くのか
そもそも親の相続に関する連絡は誰から届くのでしょうか。
疎遠だった親が亡くなった場合、相続の連絡は次のような方や機関から届くことがあります。
- ●親族や他の相続人
- ●役所や警察
- ●債権者(親の借入先)
もっとも多いのは、親族や他の相続人からの連絡です。
親が一人暮らしだった場合は、役所が戸籍を辿って相続人を特定し連絡してくることもあります。
また事件や事故、孤独死といったケースでは、警察から連絡を受ける場合もあるので、慌てずに対応しましょう。
逆に、再婚相手や周囲が子どもの存在を知らなかった場合、誰からも連絡が来ないこともあります。
親の生死を確認したい場合や相続の有無を調べたい場合は、親の戸籍を取得して状況を確認することをおすすめします。
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離婚した親の財産を相続放棄したほうが良いケース

先述したように、相続人には「相続放棄」をするといった選択肢があります。
最後に、相続放棄とは何か、また親の相続で相続放棄をしたほうが良いケースについて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産をすべて受け継ぐ権利を放棄することをいいます。
つまり、現金や預貯金、不動産や株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、未払いの税金などの負債もすべて引き継がないということです。
相続放棄をおこなうと、初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続に関わる一切の権利と義務を手放すことになります。
重要なポイントは、「相続放棄は部分的におこなえない」ということです。
たとえば、現金や不動産は相続したいけれど、借金だけは相続したくないといった選択はできません。
そのため、相続したい遺産が含まれている場合は、本当に相続放棄をしても良いのか慎重に判断する必要があります。
なお、相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
これには期限が定められており、「自分が相続人となったことを知った日から3か月以内」に申述する必要があります。
期限を過ぎると、たとえ相続したくなかったとしても、法律上はすべての財産を相続したことになるため注意が必要です。
親の相続で相続放棄したほうが良いケース
負債が財産より多い場合は、相続放棄を検討したほうが良いでしょう。
親が借金やローン、未払いの税金を多く抱えている場合、その負債も相続の対象となります。
プラスの財産が少なく、負債が多いときは、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。
とくに親が離婚している場合は、慰謝料や養育費の支払いが滞っているケースも少なくありません。
親が亡くなった後にこうした負債の存在が明らかになることも多いため、財産調査は慎重におこなうことが大切です。
また、親族関係が悪化している場合も相続放棄を検討したほうが良いかもしれません。
離婚が原因で親族間の関係がぎくしゃくしていると、相続の手続きや遺産分割で揉めるリスクが高まります。
こうしたトラブルを避けるために、最初から相続放棄を選択する方も少なくありません。
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まとめ
親が離婚していても、実の親との間に親子関係がある限り、子どもは必ず法定相続人となります。
もし疎遠だった親が亡くなり、相続に関する連絡がきたら、財産や負債の内容をしっかり調べ、相続するかどうかを判断することが大切です。
借金やローンなどの負債が多いと分かった場合は、相続放棄の手続きを検討すると良いでしょう。
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