不動産売却における確定申告とは?必要書類や申告期間も解説

- この記事のハイライト
- ●不動産売却で譲渡所得(利益)が発生した場合や譲渡損失が発生し特例を利用する場合は確定申告をおこなう
- ●必要書類は税務署で取得するものと自分で準備するものがあるほかマイナンバーカードや源泉徴収票なども準備する必要がある
- ●申告期間は売った翌年の2月16日~3月15日となるのが一般的
不動産売却後、確定申告が必要になるケースがあります。
会社員や公務員の方はご自身で確定申告する機会がないため、どのような手続きなのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
今回は確定申告とはなにか、不動産売却で申告が必要になるケースや必要書類、手続きの期間について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
確定申告とは?不動産売却で申告が必要になるのはどのようなとき?

まずは、確定申告とはなにか、不動産売却で手続きが必要になるケースについて解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間に得た所得を税務署に申告する手続きです。
所得に応じた税金を、正確に納めるための役割もあります。
事業をおこなっている方は、事業所得を正しく確認したり、毎年所得税や住民税を支払ったりするために、確定申告をおこなわなくてはなりません。
そのため、手続きの方法を知っている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、先述のとおり会社員や公務員の場合、一般的には申告手続きは会社側がおこないます。
確定申告をおこなったことがない方でも、不動産売却後に申告が必要になるケースがあるので注意が必要です。
必要となるケース1:譲渡所得(利益)が発生した場合
手続きが必要になるのは、不動産売却で利益が出たときです。
土地や建物を売って黒字になった場合は、確定申告をおこなう必要があります。
不動産売却で得た利益は、譲渡所得と呼ばれます。
譲渡所得に応じて支払う税金は、譲渡所得税です。
譲渡所得税を節約するためには、譲渡所得を抑えることがポイントとなります。
必要となるケース2:譲渡損失が発生した場合
申告手続が必要になるケースとして、譲渡損失が発生した場合も挙げられます。
譲渡損失とは、土地や建物を売ったことによって生じた、赤字のことです。
先述では、利益が出た場合に確定申告が必要だと解説しました。
しかし、赤字になっても申告手続きをおこなうことによって、節税につながる場合があります。
たとえば買い替えのために不動産売却し、損失が出た場合、条件を満たすと譲渡損失の買い替え特例という制度を利用できます。
譲渡損失の買い替え特例とは、損失をほかの所得からマイナスできる特例です。
所得が小さくなれば、本来納めるはずだった所得税や住民税を軽減することができます。
この特例を利用するための条件の一つが、確定申告をおこなうことです。
申告手続の流れ
土地や建物を売ったあと、確定申告をおこなう場合は下記の流れで進めます。
- ●必要書類を準備する
- ●譲渡所得がいくらになるかを計算する
- ●確定申告書を作成する
- ●税務署に提出する
まずは必要書類を準備します。
どのような書類が必要になるのかは、後述します。
必要書類が準備できたあとの流れは、譲渡所得がいくらになるかを計算することです。
譲渡所得は「不動産売却で得た総収入-(取得費+譲渡費用)」で算出できます。
不動産売却で得た粗収入とは、買主から支払われたお金のことです。
取得費とは売却する不動産を購入したときにかかった費用で、建築費用や印紙税、仲介手数料などが該当します。
譲渡費用とは売却時に支払った費用を指し、登記費用や住宅ローン一括返済手数料、印紙税や仲介手数料などのことです。
確定申告書を作成し、税務署に提出します。
手書きで作成して税務署に直接持参したり郵送したり、インターネット上で作成と送付ができるe-Taxを利用する方法があります。
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不動産売却後に確定申告する際の必要書類

続いて、不動産売却後に確定申告する際の、必要書類について解説します。
税務署で取得できるもの
税務署で取得できる書類は、下記のとおりです。
- ●確定申告書B様式
- ●確定申告書第三表
- ●譲渡所得の内訳書
確定申告書B様式は、譲渡所得が発生した場合の必要書類です。
確定申告書第三表とは、分離課税用の申告書となります。
不動産売却で得た所得は、ほかの所得は別で計算される分離課税となるため、確定申告書第三表が必要です。
上記の必要書類は、税務署の窓口だけでなく、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
自分で準備するもの
自分で準備する必要書類は、下記のとおりです。
- ●不動産売却したときに買主と交わした売買契約書の写し
- ●登記簿謄本の写し
- ●仲介手数料の領収書の写し
登記簿謄本は、法務局の窓口で直接取得したり、郵送やインターネット上で入手したりできます。
インターネット上で取得すると、手数料が安く済みお得です。
そのほかに準備するもの
そのほかに準備するものとして、マイナンバーカードや源泉徴収票が挙げられます。
マイナンバーカードは、e-Taxで申告手続きをする際に必要です。
マイナンバーカードがない場合は、IDやパスワード、ICカードリーダーを準備しなければなりません。
源泉徴収票は、源泉徴収や保険の控除などを受ける場合に提出します。
そのほか、税務署に提出が求められた書類があれば、速やかに準備なさってください。
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不動産売却後に確定申告する際の申告期間や申告場所は?

最後に、不動産売却後に確定申告する際の、申告期間や申告場所について解説します。
申告期間は?
申告期間は、売った翌年の2月16日~3月15日となるのが一般的です。
1か月ほどしか期間がないため、早めに必要書類やマイナンバーカードを準備します。
また、売った翌年となるので、1月や2月の初旬に売却すると、申告期間までに時間が空いてしまいます。
売却によって利益が出たり、譲渡損失が生じて特例を利用したりするのであれば、忘れないよう注意が必要です。
申告場所は?
申告場所は、先述のとおり税務署となります。
窓口に直接申告書を持参したり、郵送で手続きしたりすることもできます。
近年はe-Taxによる電子申告が普及しており、自宅で申告書の作成と送信ができて便利です。
毎年確定申告の時期になると、税務署はとても混雑します。
平日の限られた時間しか利用できないため、忙しい方は不便に感じるでしょう。
電子申告であれば、インターネット環境があるところなら好きなとき(利用時間外は除く)に手続きできます。
ただし、マイナンバーカードやICカードリーダーなど準備するものが多いです。
税金の納税時期の違い
不動産売却で譲渡所得が発生した場合、譲渡所得税(所得税と住民税)が課税されることになります。
所得税を納税するのは、申告期間である2月16日~3月15日のあいだです。
住民税は6月ごろに納税するため、納税時期の違いに注意なさってください。
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まとめ
確定申告とは1年間に得た所得を申告し、税金を正しく納めるための手続きで、不動産売却で譲渡所得が発生した場合や譲渡損失の特例を利用する場合などに必要です。
必要書類は税務署で取得するものと自分で準備するものがあり、申告時にはマイナンバーカードや源泉徴収票なども必要となります。
申告期間は売った翌年の2月16日~3月15日となるのが一般的で、期間が短いため余裕を持って準備しておく必要があります。
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