兄弟のみが相続人になるケースとは?遺産相続割合と注意点についても解説

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兄弟のみが相続人になるケースとは?遺産相続割合と注意点についても解説

この記事のハイライト
●被相続人の配偶者や子、父母がいないまたは相続放棄した場合は兄弟が相続人となる
●相続人が兄弟のみの場合は遺産のすべてを相続する権利がある
●兄弟が相続人の場合は遺言書の有無と内容をしっかり確認することが大切

配偶者や子ども、両親がいない場合には、兄弟のみが相続人となるケースがあります。
兄弟の相続には独自のルールがあり、一般的な相続とは大きく異なる点もあるため注意が必要です。
本記事では、兄弟が相続人となる場合の仕組みや遺産の分け方、注意点について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県で相続人になる予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

相続人が兄弟のみになるケースとは?

相続人が兄弟のみになるケースとは?

兄弟が相続人となるのは、法定相続順位によって決まります。
法定相続人とは、民法で定められた「亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる方」のことです。
法定相続人には順位があり、次のように決められています。

  • ●第1順位:子ども(または孫などの直系卑属)
  • ●第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • ●第3順位:兄弟

なぜ、このような順位が定められているのかというと、より近い血縁関係にある者が優先的に相続できるようにするためです。
上位の相続人が存在する限り、下位の相続人に相続権は発生しません。
法定相続人についてわかったところで、相続人が兄弟のみになるケースを具体的に見ていきましょう。

ケース①配偶者や子、父母がいない場合

兄弟のみが相続人となるケースの一つ目は、配偶者・子ども・父母などがいない場合です。
被相続人に配偶者や子ども、あるいは直系尊属(父母・祖父母)がいないときには、第3順位である兄弟に相続権が移ります。
たとえば、未婚で子どもがいない場合や、配偶者や子どもに先立たれ、さらに両親もすでに亡くなっている場合がこれにあたります。
近年は高齢化が進み、こうした「兄弟だけが相続人となる」ケースも珍しくありません。

ケース②相続放棄した法定相続人がいる場合

2つ目のケースは、兄弟以外の法定相続人が相続放棄をした場合です。
相続放棄とは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産を受け取らない手続きのことです。
第1順位(子どもなど)や第2順位(父母・祖父母など)の法定相続人が相続放棄をおこなうと、その次の順位である兄弟に相続権が移ります。
たとえば、被相続人の配偶者や子どもが借金を理由に相続放棄をし、その後に両親も放棄した場合、兄弟が債務を含めたすべての財産を相続する立場になります。
相続放棄は、多額の借金を抱えていた場合などに選ばれることが多いため、兄弟が相続人となる際には、遺産の内容や負債の有無を十分に確認することが重要です。

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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟の相続分は、ほかの相続人がいるかどうかによって大きく異なります。
ここでは、兄弟だけが相続人となる場合の遺産の分け方(相続割合)について見ていきましょう。

兄弟の法定相続人は遺産のすべてを相続

相続人が兄弟のみの場合、遺産はすべて兄弟で等分して相続します。
各自が同じ割合で相続する権利を持ち、たとえば兄弟が3人ならそれぞれが3分の1ずつ受け取ることになります。
この際は、不動産や預貯金、株式、貴金属だけでなく、借金などの負債も含めてすべてが分割の対象です。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も同じ割合で引き継ぐ点にご注意ください。

配偶者と兄弟が共に相続人の場合の割合

配偶者がいる場合の相続割合は、次のとおりです。

  • ●配偶者:4分の3
  • ●兄弟全員:4分の1

被相続人の配偶者は、常に兄弟よりも相続分が多くなります。
たとえば、兄弟が3人いるケースでは、配偶者の取り分は全体の4分の3、兄弟はそれぞれ12分の1ずつとなります。
なお、これらの割合は法律で定められた法定相続分であり、必ずしもこのとおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員の合意があれば、異なる割合で分割することも可能です。
ただし、法律は配偶者の生活を優先的に保護する趣旨を持っているため、実際の遺産分割においても配偶者の取り分が多くなるケースが一般的です。

兄弟が相続人の場合の遺留分は?

遺留分とは、法律で保証された最低限の相続分のことです。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、遺言で全財産を第三者に譲ると書かれていても、配偶者や子どもには法律で定められた最低限の相続分(遺留分)が保障されます。
一方、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言で財産がすべて他人に渡されると、兄弟は相続できないことになります。
つまり、被相続人が「全財産を寄付する」と遺言で指定していた場合でも、配偶者や子どもには遺留分があるため最低限の相続分は確保されますが、兄弟にはその権利がありません。
兄弟に遺留分がないのは、それぞれが独立した生活を送っており、被相続人の財産に依存していないと考えられているためです。
被相続人の遺言書によっては、相続権を失う可能性があることを理解しておきましょう。

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兄弟のみが相続人の場合の注意点

兄弟のみが相続人の場合の注意点

兄弟が相続人となる場合には、ほかの相続とは異なるいくつかの注意点があります。
思わぬトラブルや損失を避けるためにも、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
最後に、兄弟が相続人となる場合の主な注意点について解説します。

注意点①遺言書の有無を確認する

兄弟だけが相続人となる場合、まず最初に確認すべきなのが遺言書の有無です。
兄弟には遺留分が認められていないため、被相続人が遺言書で財産の行き先を指定していた場合、その内容が優先されます。
たとえば、全財産を第三者に譲ると遺言に書かれていた場合、兄弟は相続権を失うことになります。
遺言書があるかどうかを確認せずに手続きを進めると、後でトラブルになる可能性があるため注意が必要です。
家庭裁判所で保管されている公正証書遺言や自宅で保管されている自筆遺言など、見落としがないようにしましょう。
また、遺言書が存在する場合でも、形式や内容に不備があると無効になるケースがあります。
不安な場合は、専門家に確認して有効性を確かめることも検討しましょう。

注意点②相続税額の2割加算の対象となる

兄弟や甥・姪が相続する場合、相続税が通常より2割増しになる点に注意が必要です。
この仕組みは「2割加算」と呼ばれ、相続税の計算時に本来の金額に20%が上乗せされます。
たとえば、通常の相続税が100万円の場合、2割加算により120万円となります。
2割加算は、配偶者や子ども、両親などの直系尊属・卑属以外の相続人に適用される制度です。
兄弟は「二親等の血族」にあたるため、この加算対象となります。相続税の計算時には、税負担が増えることを事前に把握しておくことが重要です。

注意点③代襲相続が1代のみに制限される

兄弟が被相続人より先に亡くなっている場合、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人となることがあります。
これを「代襲相続」と呼びますが、兄弟の場合の代襲相続は1代限りである点に注意が必要です。
つまり、甥・姪もすでに亡くなっている場合は、その子どもには相続権が発生しません。
遺産の分割や手続きを進める際には、この点を踏まえて進めることが重要です。

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まとめ

兄弟が相続人となるのは、配偶者や子ども、両親がいないケースや、他の相続人が相続放棄をした場合などに限られます。
相続分は兄弟で等分され、借金などの負債も同じ割合で引き継ぐ点に注意が必要です。
また兄弟には遺留分がなく、遺言書によって相続権を失う可能性があります。
さらに、相続税は2割加算の対象となるため、専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。
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