代償分割で相続するメリット・デメリット!遺産分割協議書の書き方とは?
- この記事のハイライト
- ●代償分割とは不動産など相続分以上の財産を取得した相続人がほかの相続人に代償金を支払うことである
- ●代償分割は不動産を売却せずに済むことや共有名義を回避できるメリットがある一方で評価方法を巡ってトラブルになる点がデメリットである
- ●代償分割時は遺産分割協議書に「代償分割した旨」を記載しておかなければ贈与税が課税される可能性がある
遺産を相続する方法には、現物分割、共有分割、換価分割、代償分割の4つがあります。
そのうち、亡くなった方の自宅に同居していた方がそのまま住み続ける場合に、よく利用されているのが「代償分割」です。
そこで、相続時の代償分割とはなにか、代償分割で相続するメリット・デメリット、また遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
遺産分割の相続方法の1つ「代償分割」とは?
不動産などの分割しにくい遺産が含まれている場合、公平に相続するために「代償分割」という遺産分割方法が選ばれることがあります。
ここでは、代償分割とはなにか解説します。
代償分割とは
代償分割とは、遺産を相続する代わりにほかの相続人に代償金を支払う分割方法をいいます。
たとえば、亡くなった被相続人の自宅に一緒に住んでいた方がそのまま住み続ける場合などは、ほかの相続人に代償金を支払うことで平等に分割する方法を指します。
具体的にいえば、相続財産が不動産2,000万円、現金1,000万円だと仮定しましょう。
相続人は、長男・長女・次女3人の場合、1人あたりの法定相続人は1,000万円となります。
しかし、子の1人長男が不動産の2,000万円を相続した場合、残りの2人(長女と次女)は500万円ずつしか相続することができません。
そこで、足りない分の500万円ずつを、長男が現金などで渡すことで相続分を平等にします。
その他の遺産分割方法
遺産分割の方法には、代償分割以外にも、現物分割、共有分割、換価分割があります。
現物分割とは、もっとも一般的な方法で、現金や株式、建物や土地などの財産を、そのままの状態で分割することをいいます。
たとえば、現金が1,000万円、不動産が1,000万円ある場合、長女が現金を長男が不動産をという形で財産の性質や形状を変更することなく分割する方法です。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却して現金化し、それを相続人で分配する方法になります。
共有分割とは、遺産の一部もしくは全部を複数の相続人で共有して取得する方法です。
たとえば、分割しにくい不動産がある場合、相続人の共有名義にし共同で所有する形が該当します。
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代償分割で相続するメリット・デメリット
代償分割をおこなう場合、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。
ここでは、代償分割時のメリットとデメリットを解説します。
代償分割時のメリット
代償分割時のメリットは以下のとおり3つあります。
- ●不動産を売却せずに済む
- ●公平に遺産分割できる
- ●共有名義を回避できる
代償分割のメリットは、思い入れがある不動産を売却せずに済むという点です。
先祖代々残しておきたい不動産などがある場合は、代償分割であれば手放さずに済みます。
また、不動産を引き継いだ方と代償金をもらう側に不公平が生じることが少なく、比較的公平に遺産分割できる点もメリットといえるでしょう。
たとえば、相続人の1人が現物分割で不動産を取得したいといっても、ほかの相続人は納得できません。
しかし、代償分割を利用すれば法定相続分に応じたお金が支払われるため、不公平感は小さくなりトラブルなく遺産分割できる可能性が高くなるでしょう。
そのほかにも、代償分割は共有名義を回避できるメリットもあります。
相続人が共同で不動産を所有する共有名義は、一見すると平等であるように感じますが、実際はデメリットやリスクが多い分割方法です。
たとえば、共有名義にしてしまうと、売却するときや活用するときに共有者全員の同意が必要になります。
また、共有者の1人が亡くなると、さらに相続人が増えてしまい、誰が共有者であるか把握しきれない可能性も出てきます。
代償分割であれば、共有名義を回避できるため、メリットとして大きいといえるでしょう。
代償分割時のデメリット
代償分割時のデメリットは以下のとおり3つあります。
- ●代償金を準備しなければならない
- ●不動産の評価方法でトラブルになる
- ●税金が発生する可能性がある
代償分割のデメリットは、代償金を準備しなければならない点です。
つまり、代償分割を選択する場合は、ほかの相続人に支払えるだけの資金力が必要というわけです。
お金が準備できない場合は、代償分割が利用できない点は大きなデメリットといえるでしょう。
また、代償分割をするときの不動産評価方法でトラブルになりやすい点もデメリットです。
不動産の評価方法にはさまざまあり、どの評価方法を用いるかによって支払う代償金が変わってきます。
代償金を支払う側は低く見積もり、代償金を受け取る側は高い見積もりで分割することを望むのではないでしょうか。
そのような場合、意見が合わずにトラブルになってしまうため注意しなければなりません。
そのほかにも、代償分割の場合は税金が発生するリスクがある点もデメリットです。
代償分割の場合、代償金の額が多いと代償金を受け取った相続人に贈与税が発生する可能性があります。
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相続時に代償分割を選択する際の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
代償分割にかかわらず遺産分割協議をおこなうと、話し合いで決定した内容を「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。
とくに、代償分割の場合は、作成内容に注意が必要です。
ここでは、代償分割時の遺産分割協議書の書き方、また代償分割時の相続税の計算方法を解説します。
代償分割時の遺産分割協議書の書き方
代償分割時の遺産分割協議書では、被相続人(亡くなった方)の氏名や住所、相続人を記載することは、ほかの遺産分割と同じです。
異なる点は、「代償分割をした旨」を明記しなければならない点です。
たとえば、「相続人Aは遺産を取得する代償としてBに対し、金500万円を令和〇年〇月〇日までに支払うものとする」と記載します。
もし、そのことを明記しないまま遺産分割協議書を作成すると、代償金ではなく贈与と判断され贈与税が課税される可能性があるため注意しましょう。
そのため、遺産分割協議書には、必ず代償分割をおこなった旨を記載することをおすすめします。
代償分割時の相続税の計算方法
代償分割により遺産分割をおこなった場合は、代償金を支払った側と受け取った側で計算方法がそれぞれ異なります。
- ●代償金を支払った側:相続税=相続した遺産の価額-代償金の価額
- ●代償金を受け取った側:相続税=代償金以外に取得した相続財産の価額+代償金の価額
代償金を受け取った側は、相続財産だけでなく代償金についても相続税の課税対象となるため注意しましょう。
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まとめ
代償分割は、そのまま不動産を引き継ぎたい場合に、相続人で不公平をなくすために用いられる方法です。
しかし、不動産の評価方法は複数あり、どの方法を用いるかによって支払う代償金が変わってくるため、トラブルになりやすい点に注意しなければなりません。
また、遺産分割協議書に代償分割をおこなった旨を記載していなければ、相手に贈与税が発生する点にも気をつけましょう。
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