相続における換価分割とは?メリットと発生する税金について解説!
- この記事のハイライト
- ●相続した財産を売却し、そのお金を相続人同士で分割することを換価分割という
- ●換価分割のメリットは、財産を公平に分割できる点や相続税の納税にあてられる点である
- ●換価分割をしてから財産を売却するまでに間があくと、贈与税が課される可能性がある
遺産の分割方法には複数の種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
不動産など分割が難しい財産が多い場合は、換価分割を検討するのがおすすめです。
今回は換価分割のメリットやデメリット、換価分割で生じる税金などを解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市など兵庫県全域で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にご覧ください。
相続における換価分割とは
換価分割とは、財産を売却して現金に換えてから相続人同士で分割することです。
たとえば3,000万円の不動産があり、被相続人の子ども2人で分割するとしましょう。
不動産を売却して現金化し、それぞれが1,500万円ずつ取得する方法が換価分割です。
財産の分割方法には、換価分割のほかに「現物分割」と「代償分割」があります。
現物分割とは、財産を現金に換えることなく、そのままの状態で相続することです。
不動産を長男、現金を次男などのように、それぞれが異なる財産をそのまま取得する方法が挙げられます。
他の分割方法と比較すると手続きが容易ですが、財産の種類によっては不公平感が生まれやすいとういデメリットがあります。
一方で代償分割とは、特定の相続人が財産を多めに取得する代わりに、ほかの相続人に代償金などを支払う方法です。
代償金の支払いによって公平性を保てますが、財産を多く受け取る側に代償金を支払えるだけの資力がないと成立しません。
換価分割をするには相続登記が必要
遺産のなかに不動産が含まれており、換価分割をおこなう際には「相続登記」が必須です。
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きをいいます。
不動産を売却できるのは名義人だけなので、名義が被相続人のままでは売却手続きを進められません。
そこで売却前に相続登記を行い、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、令和6年4月に義務化され、申請期限が設けられました。
そのため、換価分割をしない場合でも、不動産を相続する際は相続登記が必要です。
なお、不動産を複数人で相続する際は共同登記、特定の相続人が取得する場合は単独登記を行います。
換価分割における遺産分割協議書の書き方
被相続人が遺言書を残していなければ、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、誰がどの財産を取得するか、相続人全員で話し合って決めることです。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成しますが、共同登記か単独登記かによって記載方法が異なる点に注意が必要です。
共同登記の場合は、不動産を共有で取得することと、売却代金を共有持分割合にしたがって取得することを記載します。
単独登記の場合は、換価分割のために代表者が不動産を取得することと、売却後はほかの相続人に分配することを明記します。
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相続における換価分割のメリットとデメリットとは
続いて換価分割のメリットとデメリットを解説します。
メリット1.財産を公平に分割できる
換価分割のメリットは、不動産を公平に分割しやすい点です。
不動産は現金と違って分割が難しく、相続人の間で揉めやすい傾向にあります。
不動産を現金化すれば、1円単位で均等に分けられるようにるため、相続人全員の納得を得やすいでしょう。
相続財産の大半が不動産で均等に分けるのが難しい場合は、換価分割をおすすめします。
メリット2.相続税の納税資金にできる
換価分割には、売却代金を相続税の支払いに充てられるというメリットもあります。
財産が不動産だけしかない場合、相続税は自己資金から捻出しなければなりません。
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に納税する必要があります。
納税額によっては、10か月という比較的短い期間で全額用意するのは難しいこともあるでしょう。
換価分割を行えば、売却代金を相続税の支払いに充てられるので、慌てて現金を用意せずに済みます。
メリット3.相続税の節税に繋がる
換価分割では、相続した不動産を売却して分割するため、所得税や住民税の節税に繋がる可能性があります。
相続税は財産の評価額をもとに算出しますが、不動産の評価額は時価よりも低くなるためです。
一般的に土地は時価の8割程度、建物は時価の6~7割程度で評価され、その分相続税も低くなります。
デメリット1.手間がかかる
換価分割をするデメリットには、手間がかかることが挙げられます。
不動産売却時には、不動産会社探しから書類の準備、契約の締結など手間と時間がかかります。
売却を依頼してから物件を引き渡すまでの間、不動産会社と何度も連絡を取り合わなければなりません。
また共同登記を行う際は共有者全員の押印や署名が必要となり、更に手間がかかります。
デメリット2.税金が発生する可能性がある
換価分割をすると、相続税以外に譲渡所得税が課される可能性があります。
譲渡所得税とは、不動産売却によって発生した譲渡所得(利益)に課される税金です。
不動産売却時には仲介手数料などの諸費用もかかるので、手元に残るお金が減ってしまうでしょう。
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相続における換価分割で発生する税金の種類
最後に、換価分割と税金について解説します。
相続税
相続税とは、相続によって取得した財産に課される税金です。
相続税は、相続が開始された時点で存在する相続財産の評価額に対して課税されます。
換価分割による売却価格は相続財産の評価額とは別物であり、相続税が課されることはありません。
譲渡所得税
先述したように、換価分割によって譲渡所得が発生した場合は譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税とは住民税と所得税の総称で、令和19年(2037年)12月までは復興特別所得税も徴収されます。
譲渡所得税は譲渡所得に対して課されるため、まず譲渡所得を算出しなければなりません。
譲渡所得を求める計算式は以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは不動産を取得する時にかかった費用、譲渡費用は不動産を売却する時にかかった費用のことです。
譲渡所得を求めたら、不動産の所有期間に応じた税率を掛けて税額を求めます。
- 不動産の所有期間が5年以内(短期譲渡所得):39.63%
- 不動産の所有期間が5年超え(長期譲渡所得):20.315%
たとえば譲渡所得が500万円の場合、短期譲渡所得だと約198万円、長期譲渡所得では約101万円と倍近くの差があります。
所有期間が5年を超えそうなタイミングで売却を検討している場合は、確実に5年を経過してから売り出すのも一つの手です。
贈与税
先述したように、換価分割を行う際は遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
きちんと「換価分割のために名義変更する」という旨を記載していれば、基本的に贈与税はかかりません。
しかし相続登記の後にすぐ売却活動を開始せず、時間が経過してから売却すると贈与税が課される可能性があります。
換価分割を行う際は、相続登記をした後にすぐ不動産を売却し、売却代金を分割することが大切です。
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まとめ
換価分割を行うと、分割しにくい不動産でも1円単位で均等に分割できるようになり、トラブル防止に繋がります。
不動産売却が必要なので手間と費用はかかりますが、相続人同士が納得しやすい方法で相続を進めたい方におすすめです。
贈与税が課されることのないよう、遺産分協議書の記載方法に注意し、相続登記後は速やかに売却活動を開始しましょう。
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