相続税の申告を自分ですることは可能?おすすめのケースや申告の流れも解説
- この記事のハイライト
- ●相続税の申告は自分でおこなうこともできる
- ●自分で相続税を申告することがおすすめなのは相続人が一人のケースや相続財産に土地がないケースなどである
- ●自分で申告する際は基本的な流れを把握して期限に間に合うように手続きを進める必要がある
相続税の申告手続きを税理士に依頼すると費用がかかるので、自分で申告したいと思うこともあるでしょう。
そこで今回は相続税の申告は自分でできるのか、おすすめのケースや申告の流れもふまえて解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市などの兵庫県全般で相続税の申告を自分でやりたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてください。
相続税の申告は自分でできる?①概要と申告が必要なケース

相続が発生すると、相続税を課されることがあります。
その場合は、期限内に申告と納税をしなくてはなりません。
相続税の申告は税理士に依頼すると費用がかかるので、可能であれば自分で申告手続きをおこないたいと思うこともあるでしょう。
そこで、相続税の申告は自分でできるのかどうかを確認してみましょう。
相続税の申告は自分でできるのか
結論から申し上げますと、相続税は自分で申告することも可能です。
国税庁のホームページを見ながら1つずつ手順を進めれば、自分でも申告できるでしょう。
実際に、相続税を申告した方のうち14%ほどの方は自分でおこなっています。
ただし、相続税の申告を自分でおこなう場合は手間や時間がかかります。
判断に迷ったり複雑な計算にとまどったりすると、手間や時間がさらにかかってしまうでしょう。
また、相続税の申告を自分でおこなう場合はリスクが伴うことにも注意が必要です。
たとえば、財産の申告漏れがあると過少申告となり、過少申告加算税を課されることがあります。
そのため、相続税を自分で申告することは、すべての方におすすめできるわけではありません。
自力でも申告しやすいケースなら比較的問題はありませんが、なかには税理士に相談したほうが良いケースもあります。
とくに、相続人が複数人いるケースや不動産を相続したケース、特例を適用するケースや生前贈与がおこなわれたケースなどは注意が必要です。
これらのケースは相続税の計算方法が複雑なので、自分で申告することは避けたほうが良いでしょう。
相続税の申告が必要なケース
相続が発生しても、必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税の申告が必要なのは、基礎控除額以上の財産を相続したケースです。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出します。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」です。
この場合、相続財産が4,800万円以上だと相続税の申告が必要です。
なお、相続財産が基礎控除額を超えていても、特例を利用すると相続税が0円になることがあります。
その場合は税金を納める必要はありませんが、特例を利用するためには相続税の申告手続きが必要です。
したがって、相続財産が基礎控除額を超えた場合は申告が必要だと覚えておきましょう。
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相続税の申告は自分でできる?②おすすめのケース

先述のとおり、相続税の申告は自分でもできますが、税理士に依頼したほうが良いケースもあります。
では、相続税の申告を自分でできるのは、どのようなケースなのでしょうか。
自分でおこなうのがおすすめのケースを3つ、確認しておきましょう。
ケース1:相続財産の総額が多くない
相続財産の総額が多くない場合は、相続税の計算がそれほど難しくはないでしょう。
目安としては、相続財産が5,000万円以下のケースです。
この場合は計算を間違えたり財産の申告漏れが起きたりする心配が比較的少ないため、自分でも問題なく申告できると考えられます。
ケース2:相続人が一人である
相続人が複数人いると、遺産分割協議をおこなって、だれがどの財産を取得するかを決める必要があります。
また、財産の取得割合に応じた相続人ごとの相続税を計算しなくてはなりません。
そのため、手間や時間がかかることや計算が複雑であることなどから、自分で申告することは難しい可能性があります。
その点、相続人が一人の場合はすべての財産を相続するので、遺産分割協議が必要ありません。
相続税の計算も比較的簡単なので、自分でも申告しやすいと考えられます。
ケース3:相続する財産に土地がない
相続する財産の中に土地がない場合も、自分で申告することが向いているケースです。
一方、相続する財産に土地があると、自分で申告することは難しいと考えられます。
その理由は、相続税を計算するうえでとくに難しいのは土地の評価であるからです。
現金や預貯金は金額をそのまま相続税評価額に使えるので、評価する必要はありません。
けれど、土地は価値のわかりにくい資産であり、相続税を計算するためには評価額を算出する必要があります。
土地の評価額を算出する方法は単純ではなく、検討するべき項目も多いので注意が必要です。
また、要件を満たす場合は評価額を減額できる特例を使えますが、自動的に適用されるわけではありません。
そのため、自分で申告すると高く評価したり使える特例を見落としたりして、本来よりも多くの税金を納めることになってしまう可能性があります。
したがって、相続財産に土地がある場合は、専門家に依頼したほうが良いでしょう。
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相続税の申告は自分でできる?③手続きの流れ

おすすめのケースを把握して、相続税を自分で申告してみようと思ったら、手続きの流れを確認しましょう。
自分で相続税の申告をおこなう際の基本的な流れは、以下のとおりです。
- ●必要書類を集める
- ●相続財産評価額を計算する
- ●遺産分割協議をおこなう
- ●相続税申告書を作成して税務署に提出する
具体的な手続き方法について、流れに沿って解説します。
相続税申告の流れ1:必要書類を集める
相続税の申告に必要な書類は、申告書や戸籍謄本、印鑑証明、遺言書や遺産分割協議書の写しなどです。
申告書の書式を入手する際は、税務署の窓口で受け取る方法と、国税庁のホームページからダウンロードする方法があります。
ほかにも、相続する財産などによって必要な書類があるので、しっかりと確認してもれなく揃えましょう。
相続税申告の流れ2:相続財産評価額を計算する
相続した財産は、国税庁が定めている「財産評価基本通達」に基づいて評価します。
評価方法は財産の種類によって異なるので、種類ごとに評価額を計算する必要があります。
国税庁のホームページには財産の種類ごとの評価方法が載っているので、参考にしながら計算しましょう。
相続税申告の流れ3:遺産分割協議をおこなう
遺言書がない場合は遺産分割協議をおこなって、だれがどの財産を取得するかを決めます。
話し合いがまとまったら、決まった内容を遺産分割協議書に記載します。
相続人全員が合意しないと遺産分割協議は成立しないので、話し合いは慎重におこないましょう。
相続税申告の流れ4:相続税申告書を作成して税務署に提出する
準備が整ったら相続税申告書を作成して、税務署に提出します。
申告書にはさまざまな書式があるので、必要なものを選んで作成しましょう。
申告と納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内であるため、間に合うように手続きを進めましょう。
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まとめ
相続税は、自分で申告することも可能です。
ただし、内容によっては計算が難しいことがあるので、相続人が一人のケースや相続財産に土地がないケースなどがおすすめです。
自分で申告する場合は手続きの流れをしっかりと確認したうえで、期限に間に合うように進めましょう。
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