
遠方の不動産はどうやって売却する?売却方法や注意点を解説

- この記事のハイライト
- ●遠方の不動産を売却する方法として持ち回り契約や代理契約がある
- ●不動産売却は査定依頼、媒介契約の締結、売却活動、売買契約の締結、決済および引き渡しの流れで進める
- ●遠方からの不動産売却は通常よりも時間がかかるため余裕をもって計画を立てることが大切
「遠方に所有する不動産を売却したいけれど、現地に行くのが難しい」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
適切な方法を知っておけば、遠方の物件でもスムーズに売却を進めることが可能です。
本記事では、遠方の不動産を売却する際の基本的な流れやポイント、注意点について解説します。
明石市、神戸市、加古郡、加古川市、高砂市、姫路市、小野市、三木市、西宮市、尼崎市、兵庫県全般で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
現地に行かずに遠方の不動産を売却する方法とは

不動産の売却は専門知識が求められるため、多くの方は不動産会社に仲介を依頼します。
買主が見つかれば売買契約を結びますが、その際は売主・買主・不動産会社の3者が立ち会う必要があります。
しかし遠方の不動産を相続した場合など、費用や時間の関係から現地に出向くのが難しいケースもあるでしょう。
ここでは、現地に足を運ばずに不動産を売却する方法を解説します。
契約方法①持ち回り契約にする
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主の居住地を順に訪問し、契約書への署名・押印を受ける方法です。
直接訪問できない場合は、契約書を郵送して売主と買主に署名・捺印してもらうケースもあります。
持ち回り契約の基本的な流れは以下のとおりです。
- ●不動産会社が物件を調査して契約書を作成
- ●不動産会社が買主のもとで署名・捺印を取得
- ●不動産会社が売主のもとで署名・捺印を取得
- ●買主が手付金を支払う
- ●売主が手付金を受領して売買契約完了
この方法を使えば、当事者が遠方に住んでいても契約が可能です。
また、契約当事者が直接顔を合わせる必要がないため、感情的なトラブルのリスクも抑えられます。
ただし、持ち回り契約を有効にするには、売主と買主の双方が契約の流れを理解し、合意していることが前提です。
買主が同意しない場合は、持ち回り契約での取引は進められません。
契約方法②代理人を立てる
親戚や知人などを代理人に立て、売買契約の締結や物件の引き渡しを代行してもらう方法もあります。
通常、不動産取引では売主や買主の立ち会いが原則ですが、遠方の物件を売却する場合は代理人による契約も可能です。
代理人を立てる際には、本人が代理権を付与したことを証明する「代理権委任状」を用意する必要があります。
とても重要な役割を担うため、信頼できる方に依頼することが大切です。
信頼できる代理人がいない場合は、司法書士に代理を依頼することも可能です。
司法書士に依頼すれば、複雑な不動産取引でも安心して任せられます。
ただし、司法書士に代理を依頼する場合は手数料が発生し、現地への交通費や旅費も必要となります。
手数料の金額は事務所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
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遠方にある不動産を売却する際の流れは?

遠方の不動産をスムーズに売却するには、手続き全体の流れを理解し、余裕をもったスケジュールで進めることが重要です。
ここでは、遠方の物件を売却する際の手順と押さえておきたいポイントを解説します。
不動産会社に査定を依頼する
まずは、物件がどのくらいの価格で売れるかを知るため、不動産会社に価格査定をご依頼ください。
査定には、データのみで算出する「机上査定」と、現地を確認して算出する「訪問査定」の2種類があります。
机上査定は現地に行かなくても結果がわかるため、遠方に住んでいる場合でも利用可能です。
ただし、正式な売却価格は現地確認に基づくため、売却を進める場合は最初から訪問査定を検討することをおすすめします。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定額や販売内容に納得できたら、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約も売買契約と同様に、郵送でのやり取りが可能です。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
遠方にいる場合は現地確認が難しいため、不動産会社からの販売状況の報告が重要です。
一般媒介契約では報告義務がないため、スムーズな売却を目指すなら専属専任媒介契約または専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。
売却活動をおこなう
買主を探すための売却活動は、現地の不動産会社が中心となっておこないます。
内覧対応も不動産会社が担当するため、売主は販売状況の報告をしっかり確認しましょう。
営業活動報告書は、遠方にいて現地を見られない中で販売状況を把握できる重要な手段です。
送られてきた報告書やメールを流し見するだけでなく、電話で担当者の意欲や進捗状況を確認することも大切です。
買主と売買契約を結ぶ
購入希望者が見つかり、双方が条件に納得したら売買契約を結びます。
遠方で現地に出向けない場合は、持ち回り契約や代理契約を利用する方法があります。
環境が整っていれば、オンライン面談なども活用してスムーズに契約を進めましょう。
決済および引き渡しをおこなう
売買契約締結後、買主の住宅ローン承認を経て売却代金の入金を確認します。
入金確認後は、引き渡しに関する書類に署名・捺印し、鍵を買主に渡します。
鍵の引き渡し完了後、司法書士が法務局で所有権移転登記をおこない、取引は終了です。
重要な手続きが伴うため、原則として売主本人の立ち会いが必要ですが、難しい場合は代理人や司法書士に委任することも可能です。
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遠方にある不動産を売却する時の注意点

遠方の不動産売却は、通常の売却より注意すべき点が多くあります。
現地で契約内容をその場で確認できないため、認識のずれが生じやすい点にも注意が必要です。
トラブルを避け、納得のいく取引を進めるために、以下のポイントを意識しましょう。
スケジュールには余裕をもって進める
持ち回り契約や代理契約は現地に行く手間を省けるメリットがありますが、手続きには時間がかかると考えておきましょう。
たとえば郵送での持ち回り契約では、売主・買主・不動産会社の三者間でやり取りをおこなうため、少なくとも1週間は要します。
遠方の不動産売却をマイホーム購入資金に充てたい場合、手続きの遅れで希望物件を逃す可能性もあります。
対面での確認ができない分、手続きに時間がかかることを理解し、スケジュールには余裕をもって進めることが重要です。
契約内容は丁寧に確認する
持ち回り契約や代理契約では、契約内容の認識にズレが生じる可能性があります。
通常は売主・買主・不動産会社がそろって契約するため、その場で不明点や疑問点を確認できます。
しかし持ち回り契約や代理契約では直接の話し合いができず、認識のすり合わせが難しくなる点に注意が必要です。
代理契約においても、代理人が売主の意向を十分に反映せず、その場で判断してしまうリスクがあります。
不動産取引では大きなお金が動くため、契約内容の確認や意向のすり合わせを慎重におこなうことが重要です。
後悔しないためにも、移動の手間や費用はかかりますが、現地での立ち会いも選択肢として検討しておきましょう。
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まとめ
遠方の不動産売却では、現地に行かずに契約できる「持ち回り契約」や「代理契約」を活用する方法があります。
持ち回り契約は不動産会社が売主・買主のもとを訪問して署名・押印を受ける方法、代理契約は信頼できる代理人や司法書士に手続きを任せる方法です。
対面でやり取りができない分、手続きに時間がかかったり契約内容を誤認したりするリスクがあるので、スケジュールに余裕を持ち、契約内容を丁寧に確認することが重要です。
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